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都市不動産税の免税はどのように規定されていますか?

2007/6/25 13:02:00 40434

京財税(1998)795号の文書によると、北京に不動産を持つ外国投資企業、外国企業及び外国籍個人及び華僑、香港マカオ台湾同胞が納める都市不動産に対して、30%の減収の配慮を与える。

2000年1月1日以後、外国籍の個人(華僑、香港、マカオ、台湾同胞を含む)が購入した非営業用不動産は、都市不動産税を暫定的に免除する。

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不動産所有者が不動産の所在地にいない場合、納税場所はどのように規定されていますか?

京財税(1998)795号の文書の規定によると、家屋所有権の所有者は家屋所在地にいないが、代理人または使用人によって税金を納付される場合、納税場所は不動産所在地である。