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不動産に対してはどのように税金を徴収しますか?

2007/6/25 15:57:00 40465

市税三字334号の文書と京財政税(2000)1718号の文書によると、企業の不動産の原価または不動産の原値が著しく低く、95年以前に建てられた家屋については、以下の家屋の評価基準に従って執行されます。_普通建築は一平方メートル当たり210元で、老齢以上の建物は瓦元の建築と平均住宅の140元で計算されます。

平方メートルごとに140元計算します。95年(95年を含む)以降に建てられた住宅は、企業が建築した住宅から下記の住宅評価基準に従って実行します。鉄骨構造、鉄骨混成構造は1平方メートル1500元で計算します。レンガ混合構造は1平方メートル当たり1100元で計算します。レンガの木構造、その他の構造は1平方メートル当たり500元で計算します。

企業の外注に対して不動産の原価または不動産の原価が明らかに低い家屋は主管地方税務機関が同種の不動産を参照して査定する。

_以上の住宅の価格は残存価値で計算したもので、全部で30%を減らさない。

活動室は材料がそれぞれ違って、造価が非常に大きいので、実際の状況によって査定します。

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まだ完成していない家屋に対して、先に使用して、不動産税の計算根拠はどうやって確定しますか?

市税三字124号の文書の規定により、住宅の竣工前に使用されていないが、不動産の原価はまだ確定されていない場合、実際に使用された部分に応じて投資額を計算して不動産税を徴収することができる。新築住宅についてはすでに竣工検収されたが、不動産の原価はまだ確定されていないので、実際に投資額を計算して不動産税を計算することができる。不動産の原価が確定されたら、不動産の原価に基づいて徴収しますが、すでに税金が還付されました。