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固定資産補修管理弁法

2007/8/4 11:29:00 41622

固定資産の修理は、その修理規模と性質によって、大修理と経常修理の二つに分けられます。

固定資産の大修理は機械設備を全面的に分解して修理し、主要部品、部品を交換します。家屋の建築物の主要構造やその他の深刻な損傷に対して行う修復と比較的に全面的な補修、塗装、ペンキは大修理です。

大きな修理範囲が広いので、修理の間隔が長く、費用も大きいです。企業は正常経費の中で調整しにくいです。そのため、特定項目の主管部門に報告して、主管部門から財政部門に報告して、特別資金で処理します。

企業は固定資産の平均総額と規定された利上げ率に基づき、生産コストから大修理基金を抽出し、固定資産の大修理の資金源とすることができる。

二、固定資産の経常修理は、固定資産の正常な能力を維持するために行われるメンテナンス修理です。

修理の範囲が小さく、発生回数が多く、修理の間隔が短いため、費用が少ないのが特徴です。

例えば、マシン設備のメンテナンス性の解体・洗浄、部品の交換など、建物の軽微な損傷に対する一般的な修理などがあります。

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国有企業の資産損失認定業務規則

第一章総則第一条は、国有及び国有持株企業(以下、企業と略称する)の生産管理を強化するために、企業の資産損失の確認と認定業務を規範化させ、「国有企業の生産を清算する核資本法」と国家の財務会計制度に基づき、本規則を制定する。第二条本規則でいう資産損失とは、企業が生産した核資本を調べた基準日までに発生した各種財産損失と前年度の経営潜在損失及び資金の掛