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中華人民共和国母子保健法の実施方法

2007/12/24 10:28:00 41720

(2001年6月20日国務院令第308号公布は公布の日から施行する)



第一章総則



第一条「中華人民共和国母子保健法」(以下、母子保健法という)に基づき、本弁法を制定する。



第二条中華人民共和国国内で母子保健サービス活動に従事する機構及びその人員は、母子保健法と本弁法を遵守しなければならない。



計画出産技術サービスに従事する機構は計画出産技術サービス活動を展開し、「計画出産技術サービス管理条例」の規定に従って実行する。



第三条母子保健技術サービスは主に以下の事項を含む。



(一)母子保健に関する科学普及の宣伝、教育とコンサルティング;


(二)婚前医学検査;


(三)産前診断と遺伝病診断;


(四)助産技術;


(五)医学上必要な避妊手術を実施する。


(六)新生児の病気検診;


(七)生育、避妊、不妊に関するその他の生殖保健サービス。



第四条公民は母子の保健に関する選択権を享有する。

国は公民が適当な母子保健サービスを受ける権利を保障する。



第五条母子保健業務は保健を中心とし、生殖健康の保障を目的として、保健と臨床の結合を行い、集団に向け、末端と予防を主とする方針である。



第六条各級人民政府は、母子保健業務を本級の国民経済と社会発展計画に組み入れ、母子保健事業の発展に必要な経済、技術と物質条件を提供し、また少数民族地区、貧困地区の母子保健事業に対して特別な支持を与えなければならない。



県級以上の地方人民政府は、本地区の実際状況と必要に応じて、母子保健事業の発展特別資金を設立することができる。



第七条国務院衛生行政部門は全国の母子保健活動を主管し、次の職責を履行する。



(一)母子保健法及び本弁法の関連規定と技術規範を制定する。


(二)等級分類指導の原則に基づき、全国母子保健業務発展計画と実施手順を制定する。


(三)母子保健及びその他の生殖健康を促進するための適切な技術を組織する。


(四)母子保健業務の監督を実施する。



第八条県級以上の各級人民政府の財政、公安、民政、教育、労働保障、計画出産などの部門は各自の職責範囲内において、同級衛生行政部門に協力して母子保健活動を行わなければならない。



第二章結婚前の保健



第九条母子保健法第七条にいう結婚前衛生指導には、以下の事項が含まれる。



(一)性衛生に関する保健と教育。


(二)新婚避妊の知識と計画出産の指導;


(三)妊娠前の準備、環境と病気が後代に影響を与えるなどの妊娠前保健知識。


(四)遺伝病の基本知識


(五)結婚と出産に影響する疾病に関する基本知識。


(六)その他の生殖健康知識。


医師は結婚前の衛生相談を行う時、サービスの対象に科学的な情報を提供し、発生可能な結果を指導し、適切なアドバイスを行うべきです。



第十条結婚前の医学検査を実施する地域では、結婚を準備する男女双方は結婚届を行う前に、医療、保健機関で結婚前の医学検査を行うべきである。



第十一条婚前医学検査に従事する医療、保健機関は、その所在地に区を設ける市級人民政府衛生行政部門が審査を行う。



第12条結婚前の医学検査に従事することを申請する医療・保健機関は、以下の条件を備えていなければならない。



(一)それぞれ専用の男性、女性婚前医学検査室を設置し、通常検査と専門検査設備を備えている。


(二)婚前生殖健康広報教育室を設置する;


(三)条件に合った男性、女性の婚前医学検査を行う専門医。



第十三条結婚前の医学検査は、病歴、体格及び関連検査を含む。


 

結婚前の医学検査は、婚前の保健活動の規範を遵守し、かつ、婚前の医学検査項目に基づいて行わなければならない。

婚前保健活動規範と婚前医学検査項目は国務院衛生行政部門が規定している。



第十四条結婚前の医学検査を経て、医療・保健機関は、結婚前の医学検査を受けた当事者に、結婚前の医学検査証明書を発行しなければならない。



結婚前の医学検査証明書は下記の病気を発見したかどうかを明記しなければなりません。


(一)伝染期間内の指定伝染病。


(二)発病期間内の精神病に関すること。


(三)不妊の深刻な遺伝性疾患。


(四)医学的に結婚してはいけないと考えているその他の病気。


前項の第(一)項、第(二)項、第(三)項の疾病が発見された場合、医師は当事者に状況を説明し、予防、治療及び相応の医学措置を提案しなければならない。

当事者は医師の医学的意見に基づき、結婚を一時的に遅らせることができ、また自発的に長期避妊措置または結紮手術を採用することができます。医療、保健機関はその治療のために医学相談と医療サービスを提供しなければなりません。



第十五条結婚前の医学検査を経て、医療、保健機関が確認できない場合、区の市級以上の人民政府衛生行政部門が指定する医療、保健機関に転院して確認しなければならない。



第十六条結婚前の医学検査を実施する地区では、婚姻登記機関は結婚登記を行う際、結婚前の医学検査証明または母子保健法第十一条に規定された医学鑑定証明を検査しなければならない。



第三章妊娠期間保健



第十七条医療、保健機関は、女性のために避妊、避妊、出産、不妊、生殖に関する健康相談と医療保健サービスを提供しなければならない。



医師が出産適齢夫婦が重大な遺伝性疾患を患っていることを発見または疑う場合は、医学的な意見を提出しなければならない。

出産適齢期の夫婦は避妊、避妊、不妊などの医学措置を選ぶことができます。



第18条医療・保健機関は、妊婦のために以下の医療保健サービスを提供しなければならない。



(一)妊娠婦のための保健マニュアル(カード)を作成し、定期的に産前検査を行う。


(二)妊娠中の妊婦に衛生、栄養、心理などの医学指導と相談を提供する。


(三)高危険妊婦に対して重点監護、訪問と医療保健サービスを行う;


(四)妊婦に安全出産技術サービスを提供する。


(五)定期的に産後の訪問を行い、産婦科学の授乳を指導する。


(六)避妊相談指導と技術サービスを提供する。


(七)産婦とその家族に対して生殖健康教育と科学育児知識教育を行う。


(八)その他妊娠期間保健サービス。



第19条医療、保健機関は妊婦が下記の深刻な疾病を患っていることを発見した場合、または物理、化学、生物などの有毒、有害要素に接触し、妊婦の生命の安全を危ぶまれ、あるいは妊婦の健康と胎児の正常な発育に深刻な影響を及ぼす可能性がある場合、妊婦に対して医学指導と下記の必要な医学検査を行うべきである。



(一)深刻な妊娠合併症または合併症。


(二)深刻な精神性疾患。


(三)国務院衛生行政部門が規定した、出産に深刻な影響を与えるその他の病気。



第二十条妊婦に下記の状況の一つがある場合、医師は産前診断を行うべきである。



(一)羊水が多すぎたり、少なすぎたりします。


(二)胎児発育異常または胎児に不審奇形がある場合。


(三)妊娠初期の接触が胎児の先天的な欠陥を引き起こす可能性のある物質の場合。


(四)遺伝病家族史があり、または先天性重篤な欠陥児を出産したことがある場合。


(五)初産の女性は35歳を超えています。



第二十一条母子保健法第十八条に規定されている胎児の深刻な遺伝性疾患、胎児の深刻な欠陥、妊婦の病気継続妊娠の危険及び生命の健康と安全に関する重大な疾病目録は、国務院衛生行政部門が規定する。



第二十二条重大な遺伝性疾患または重大な欠陥児を出産した場合、再び妊娠する前に、夫婦双方は国の関連規定に従って医療、保健機関に医学検査を行うべきである。

医療・保健機関は、当事者に遺伝性疾患に関する知識を紹介し、相談・指導をしなければならない。

医学的に不適と判断された深刻な遺伝性疾患を診断する場合、医師は当事者に状況を説明し、医学的な意見を提出しなければならない。



第二十三条技術的手段を用いて胎児の性別鑑定を厳禁する。



胎児が伴性遺伝病である可能性があると疑われる場合、性別鑑定が必要な場合は、省、自治区、直轄市人民政府衛生行政部門が指定する医療、保健機関が国務院衛生行政部門の規定に従って鑑定を行う。



第二十四条国は入院出産を提唱する。

医療、保健機関は国務院衛生行政部門が制定した技術操作規範に従って、消毒出産と新生児の回復を実施し、産傷及び産後出血など産科の合併症を予防し、妊娠産婦及び産児の発病率、死亡率を低減しなければならない。



入院出産の条件がない場合は、県級地方人民政府衛生行政部門の許可を得て、家庭の新入生受け入れ者の技術証明書を取得した者が出産を迎えなければならない。


高危険妊婦は医療、保健機関に入院して出産しなければならない。



第四章乳児保健



第二十五条医療・保健機関は、国の関連規定に基づき新生児の先天性、遺伝性代謝病のスクリーニング、診断、治療及びモニタリングを実施しなければならない。



第二十六条医療、保健機関は規定に従って新生児の訪問を行い、児童保健手帳(カード)を設立し、定期的に健康診断を行い、病気の予防、合理的な食事、知的発達の促進などの科学知識を提供し、乳児多発症、常見病予防などの医療保健サービスを行う。



第二十七条医療・保健機関は、決められた手順と項目に従って赤ちゃんを予防接種しなければならない。



赤ちゃんの保護者は赤ちゃんが予防接種を受けられるようにしてください。



第28条国は母乳の授乳を推進する。

医療・保健機関は、母乳の授乳を実施するために技術指導を行い、入院出産の産婦に必要な母乳授乳条件を提供しなければならない。



医療、保健機関は妊娠産婦と赤ちゃんの家庭に宣伝してはいけません。母乳の代用品を勧めます。



第29条母乳の代用品の包装ラベルは、母乳の授乳の優越性を顕著な位置に表示しなければならない。



母乳の代用品の生産者、販売者は医療、保健機関に製品サンプルを贈呈したり、販売目的で設備、資金、資料を提供したりしてはいけません。



第三十条女性は国家規定の産休を享有する。

1歳未満の乳児がいる女性は、勤務先が労働時間内に一定の授乳時間を手配しなければならない。



第五章技術鑑定



第三十一条母子保健医学技術検定委員会は省、市、県の三級に分けられる。



母子保健医学技術検定委員会のメンバーは以下の勤務条件に適合していなければならない。


(一)県級母子保健医学技術検定委員会のメンバーは主治医以上の専門技術職務を有していなければならない。


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