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靴類のカバン類のサービス品質は地方標準で実施します。

2010/7/8 16:27:00 155

返品とアフターサービスの修理

省、広州市品質監督局は広東省の靴類商品品質監督検査ステーションと共同で記者会見を開き、国内初の「企業靴類、バッグ類商品サービス技術規範」の地方規格は7月1日にわが省で実施されると発表しました。この規格は省内の靴類、バッグ類市場のサービスを規範化します。


省消委员会の関系者によると、これまでは靴类やカバン类の品质サービスに対する苦情が多かったが、関连する标准规范の根拠がないため、クレームが出なかった。


この規格に規定されている商品の評価基準は、その明示された有効な製品基準に従って実行しなければならず、製造工場名、工場所在地、執行基準番号のいずれかに欠けているものは、「三無」製品とみなす。


経営者は厳格に正札価格制度を実行し、かつアフターサービスの期限は少なくとも

30

空です。


この基準は靴類とバッグ類の商品の交換、賠償の原則に対して具体的な規定を作り出しました。

消費者が靴を購入した7日以内(7日を含む)に、正常な着用状況で靴が破損し、足が切断されたり、塗装層が脱落したり、亀裂ができたりするなどの深刻な状況が発見されました。

アフターサービスの期限内に、以上の厳しい状況が発生した場合、或いは軽い開線、ゴムの抜け、部品の脱落、靴ひもの破断、下敷きの緩みなどの状況が発生した場合、経営者に修理を任せてもいいです。修理や修理後の使用に影響がある場合、交換を要求できます。


消費者は箱類の商品を買う。

7日

内(7日間を含む)で、箱のクラック面、色落ち、ファスナーの破損、パスワードの故障などが発見されました。

アフターサービスの期限内に、以上の厳しい状況が発生したり、油が軽く脱落したり、べたべたしたり、部品が脱落したりした場合、経営者に修理を任せたり、修理や修理後に使用に影響がある場合、交換を要求することができます。


アフターサービスの期限内に修理または交換しても同じ部分で品質問題が発生した場合、消費者は経営者に対して一回限りの原価返品を要求することができます。


靴類、カバン類の商品はアフターサービス期間に品質問題が発生し、しかも人身に損害を与えた場合、消費者は経営者に対して一回限りの原価返品を要求し、消費者医療費、延滞費用などを賠償することができます。


もし消費者が購入した商品が偽の粗悪商品か「

三無

」製品は、消費者が経営者に対し、一度に元の価格で返品し、商品の元の価格の倍の補償金を補償するように要求することができます。


聞くところによると、この標準は広東省行政区域で販売されている靴類、バッグ、旅行カバン、札入れ、ベルト、皮手袋などに適用されますが、医療用、軍工などの特殊な業種には適用されません。

靴類、バッグ

製品の種類

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