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消費者権益保護法が改正手続きに入った

2010/7/22 19:38:00 160

権益保護の変更

実施15年目の『消費者権益保護法』(以下、消去法)が初のオーバーホールを迎える。最近、消費者権益保護法が改正プログラムに正式に入ったという情報があり、近い将来、「非固定場所」販売方式で購入した商品は30日以内に返品できるようになるかもしれない。つまり、ネット通販商品は今後、買い手に「後悔権」を増設する見込みだ。


後悔権」法律上では「消費者猶予期間または冷静期間制度」と呼ばれ、消費者が契約が成立し発効した後に法律で規定された条件と手続きに基づいて契約を解除または取り消した場合の権利。


上海匯業弁護士事務所の呉冬弁護士は記者団に、商品を購入すると無条件に返品できることは、消費者権益に対する『消去法』の傾斜性保護の原則を体現していると伝えた。もし本当に商品に対して無理由返品を実行することができれば、それは消費者の弱い立場を改善し、同時に商店の「柄遊び」をある程度抑制し、市場秩序より合理的です。


「ネット通販が一番心細い」


  ネット通販で偽物を買ったり、商品が間違ったりすることはよくあります。ある先生は筆者に、ネットでナイキの靴を買ったが、翌日履くと靴の商標が落ちていたと言っていた。よく見てみると、その「フック」は意外にも貼られていた。彼は「ネット通販が最も消費者の心に底がない」と言った。筆者も同じブランドの靴を買ったことがありますが、値段はデパートよりずっと安いですが、足元の感覚もかなり違います。


オンラインショッピング後スワップ荷物が最も煩わしいのは、ネット通販者の頭を悩ませることである。筆者の友人はネットから携帯電話を購入した。荷物は宅配便で宅配され、お金を払って、荷物を検査して、手に取ってもいい感じだったが、電話に出てみると、聞こえてきた声はすべて味が変わり、過去の声が聞こえてきた。旧友は何度も「あなたは誰ですか」と尋ねた。彼は返品しようとしたが、アフターサービスの電話が簡単につながらず、つながっただけでなく、商品を返品するのも難しく、時間的に間に合わなかった。「ネット通販で30日で返品が実現すれば、ネット通販消費にもたらすことは間違いありませんに保証。”筆者の友人は言う。

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