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我が国の現行対外貿易制の法的根拠

2010/11/13 18:23:00 161

対外貿易代理制国家対外経済貿易部「対外貿易代理制に関する暫定規定」

我が国の対外貿易代理制1991年から国家対外経済貿易部の『対外貿易代理制に関する暫定規定』および1994年5月12日に可決された「中華人民共和国対外貿易法」が法規制の道を歩み始めた。外国貿易代理制における代理は、『民法通則』における代理とは異なり、その本当の意味は、外国貿易経営権のある会社、企業が、外国貿易経営権のない会社、企業、事業体及び個人の委託に基づいて、自分の名義で輸出入業務を行う法律制度である。その発生は我が国の対外貿易経営権の承認制を基礎としている。現在の状況では、代理関係は完全に双方の当事者の自発的なものではなく、代理人も自分の名義だけで対外的に輸出入契約を締結している。


対外貿易部が1991年に公布した「対外貿易代理制に関する暫定規則規定」(以下「暫定規定」と略称する)によると、対外貿易代理は代理人の名義で対外契約を締結し、契約の権利義務は直接代理人に負担され、双方が対外貿易経営権を持つ企業に適用される。間接代理とは代理人が自分の名義で対外的に契約を締結することを指し、契約の権利義務は代理人が対外的に負担し、代理人と被代理人の間の権利義務は委託代理契約によって確定し、双方が対外貿易経営権を持つ企業に適用し、対外貿易経営権のない委託人と対外貿易企業の間の関係にも適用する。一般的に、対外貿易代理制とは間接代理及びその関連制度を指す。対外貿易代理制における代理人はまず企業法人の一般的な権利能力と行為能力を備え、承認登録経営範囲内で経営に従事しなければならない。次に、対外貿易代理人は特殊な権利能力と行為能力--対外貿易経営権を持っていなければならず、対外貿易経営権のない会社、企業は対外貿易経営権のある会社に輸出入の代理を委託しなければならず、対外貿易会社の名義で対外契約を締結しなければならない。第三に、対外貿易代理人はまた、代理している商品の対外貿易経営権を持っていなければならず、ある種類の商品の輸出入経営権がなくて他人のために輸出入を代理しているのは、主体資格が不合格の無効行為でなければならない。この場合、代理人は対外的にはまだその締結した契約を履行し、内部に対して相応の責任を負う必要がある。このように、対外貿易代理制には2つの契約関係が含まれている:すなわち、委託人と受託人の間の委託契約関係、受託人と外商の間の売買契約関係。売買契約による紛争は一般的に契約中の仲裁条項に基づいて解決され、委託契約による紛争は国内の管轄権のある裁判所が処理する。


我が国の対外貿易の発展と改革のプロセスは、客観的には対外貿易代理制を大いに推進することが要求されている。この代理制は国際的な通行方法に合致し、我が国の国情にも合致する貿易形式であるからだ。我が国の国情から出発して、対外貿易会社と生産企業はすでにそれぞれの特徴と優位を形成して、対外貿易代理制を実行することは両者の優位を十分に発揮することができて、対外貿易代理制を実行することは両者の優位を十分に発揮することができて、それによって我が国経済の全体的な利益と国際競争力を高めて、輸出入業務の更なる発展を促進します。


このように、対外貿易代理制は対外貿易企業と生産企業の結合を促進することができて、生産企業を直接国際市場の競争に参加させて、工業貿易の結合、技術貿易の結合を促進することに有利で、経営管理を改善して、経済効果を高めて、その利益があります。しかし、十数年の改革開放を経て、対外貿易企業であれ生産企業であれ、組織構造、生産経営範囲及び活動機能などの面で大きな変化が発生し、国内金融税収などの政策の調整に加えて、対外貿易代理制のいくつかの規則とやり方はますます新しい情勢の要求に適応できず、その自身のいくつかの欠陥は日増しに明らかになってきた。

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