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会社賞罰に関する規定

2010/12/1 15:43:00 66

会社賞罰に関する規定

会社賞罰に関する規定


1、行政奨励と経済奨励は同時に執行でき、行政処罰と経済処罰は同時に執行でき、賞罰の軽重は情状を酌量して決める。


2、奨励を受けた社員は以下の状況が発生した時、優先的に対象とします。


(1)会社で開催または参加する各種社会活動


(2)研修の機会


(3)職務昇進、昇給


(4)会社のトップリーダーが年末に会見する


3、一年の内功過はかなり相殺できますが、前功は後に及ばないです。

相殺できる功罪は以下の通りです。


(1)大過と大功の一回


(2)一回の記録と功労一回の記録


(3)警告一回と表彰一回


4、三回を表彰することは功労一回、功労三回を記録することは大きな功労一回に等しく、三回を記録することは大きな過失に等しい。


5、各級の従業員賞罰は所属部門または監督部門によって事実を列挙し、「賞罰申告書」を記入し、グループ本社の従業員及び各子会社の中級以上の従業員が賞罰され、人事部門によって検証された後に確認し、功労(過失を記録した)以上の賞罰は総裁の審査を経て、子会社の残りの従業員が賞罰を人事部門によって確認した後、総経理の審査を経ます。


6、各賞罰事件は書面で本人に通知し、情状を酌量して公表し、同時に記録し記録し、業績審査の根拠とする。

処罰された従業員は不服があったら、7営業日以内に書面で人事部門に申し立ててもいいです。人事部門は検査した後、処理結果を申請社員にフィードバックします。

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