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会議センター利用管理暫定規定

2010/12/14 18:01:00 99

会議センター管理規定

  高密市会議センター使用管理暫定規定


高密市会議センターは全市の党政府機関と事業単位会議サービスを提供する場所は、会議センターの利用管理と会議サービスの仕事をうまくやるために、十分にその社会的効果と経済的効果を発揮するために、本規定を制定する。


一、会議センターは市建設局と投資办理の指導のもとで、会議サービスを展開し、「ユーザー至上、信用第一、サービスが行き届いていて、安全で信頼できる」をサービスの目的として、市建設局の統一手配によって、利用部門に良好なサービスを提供します。


二、会議センターは有料サービスを実行しています。料金は1階の会議室600元/回、冷房(暖かい)費用は59元/時間です。二階の会議室は1600元/回、冷房(暖かい)費用は80元/時間です。応接室は200元/回です。


三、すべての会議に音響、照明、冷暖房、お湯、お茶などのハードウェア施設サービスを提供します。会議の標的、お茶、飲み物、果物、香巾及び会議のサービス員などは、使用部門が必要に応じて自分で手配します。


四、すべての会議の使用単位は、市建設局の事務室で発行された「高密市会議センター使用通知書」を持って、会議の開催前日に、会議センター管理事務室に会務に連絡してください。会議が終わったら、使用者が「利用通知書」に意見を記入し、決済手続きを行います。


五、「高密市会議センター使用通知書」を持っていない場合、会議センター管理事務室は受けられません。市建設局事務室で会議の受付手続きを行うように勧めます。


六、会議の使用単位と出席者全員は会議センターの各管理規定を遵守し、会場に入ってタバコを吸わないでください。そして通信機器を閉鎖して、サービス施設と用品を自覚的に愛護します。サービス施設と用品が会議の間になくしたり、人が損害を受けたりした場合は、使用単位で価格によって弁償します。


七、会場の照明、音響制御室は設備が重ければ、会議センターの管理者以外に、他の人は入れないでください。


八、使用機関と会議参加者は可燃性、爆発性、有毒、有害など公共の安全を損なうものを持って会議センターに入ることができない。会議の車両は指定された場所に駐車し、自分で管理します。

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