知的財産権の新規規定が公布され、サイバー侵害の量刑基準を規定する。
情報を通じて
ネットワーク
侵害作品を広める行為は、ついに処罰基準が定められた。
国務院新聞弁公室は昨日(1月11日)記者会見を行いました。
知的所有権
刑事事件は法律の若干の問題に関する意見を適用する。
最高人民法院の熊選国副院長によると、「意見」の一つのポイントは、情報ネットワークを通じて知的財産権侵害の罪を量る刑を実施することである。
標準
明確で操作性のある規定がなされています。
ネット上の侵害は「盲区」を破る。
中国の情報ネットワークの権利侵害は主に著作権侵害であり、このような現象はわが国のインターネットでは珍しくないが、法律上の処罰には常に「盲点」が存在している。
1997年、我が国は著作権侵害行為を正式に「刑法」の範疇に組み入れました。
2004年、最高人民法院、最高人民検察院は司法解釈を発表し、「情報ネットワークを通じて他人の作品を大衆に伝播する行為は刑法第217条に規定された複製発行とみなすべき」と明確に規定し、この行為は著作権侵害犯罪の行為の一つであることを明らかにした。
しかし、インターネットは伝播速度が速く、伝播範囲が広く、内容格納容量が大きい、侵害作品と非侵害作品の共網が共存するなどの特徴があるため、情報ネットワークを通じて知的財産権侵害の犯罪行為を実施する有罪の量刑基準などの問題については、依然として異なる意見と認識がある。
今回の「意見」はこれらの内容について詳細な司法解釈を与え、情報ネットワークを通じて侵害作品の行為を伝播する有罪の量刑基準をさらに明確にした。
「営利を目的とする」と規定する。
「意見」では、営利を目的として、著作権者の許可を得ずに、他人の文字作品、音楽、映画、テレビ、美術、写真、ビデオ作品、録音録画製品、コンピュータソフト及びその他の作品を情報ネットワークを通じて公衆に伝播し、以下の状況の一つを持っているのは刑法第二百一十七条に規定された「その他重大な事情」である。(一)不法経営額は五万元以上であるが、(千千五万元以上の他人の作品を伝播した作品の合計五百四回以上の会員制(クリックした会員制以上の会員制)の会員数が五百四回以上に達した。一)項から第(四)項までの規定基準が、それぞれその中の二つ以上の基準の半分以上に達した場合、(六)その他の重大なシナリオの状況。
新聞出版総署の著作権管理司の王自強司長は、ネット情報が著作権侵害行為の中で、「営利を目的とする」と指摘しました。
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