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知的財産権侵害刑事事件の法律適用問題に関する意見

2011/1/13 18:09:00 134

知的財産権侵害刑事事件の司法意見

最高人民法院最高人民検察院公安部司法部


知的財産権侵害刑事事件の法律適用に関する若干の問題についての意見


ここ数年来の公安機関、人民検察院、人民裁判所の解決のために処理しています。

知的財産権侵害刑事事件

社会主義市場経済秩序を維持し、刑法、刑事訴訟法及び関連

司法

解釈の規定は、捜査、起訴、裁判の実践を結び付けて、本を制定する。

意見


一、知的財産権侵害犯罪事件の管轄問題について


知的財産権侵害犯罪事件は犯罪地の公安機関が立件して捜査する。

必要に応じて、容疑者の居住地公安機関が立件して捜査することができる。

知的財産権侵害事件の犯罪地は、侵害製品の製造地、貯蔵地、運送地、販売地、権利侵害作品の伝播、侵害製品を販売するウェブサイトサーバの所在地、インターネットアクセス地、ウェブサイトの建設者または管理者の所在地を含み、権利者が実際に侵害された犯罪結果の発生地である。

知的財産権侵害の犯罪地が複数ある場合は、最初に受理した公安機関または主要犯罪地の公安機関が管轄する。

知的財産権を侵害する複数の公安機関が管轄に対して紛争がある場合、共通の上級公安機関が管轄を指定し、逮捕、移送審査、起訴を承認する必要がある場合、当該公安機関の所在地の同級人民検察院、人民法院が受理する。


異なる犯罪容疑者、犯罪グループが地区を跨いで実施した同一の侵害製品の製造、貯蔵、輸送、販売などの知的財産権侵害の犯罪行為について、事件の処理要求に符合した場合、公安機関は一斉に立件して捜査し、逮捕、移送審査、起訴を承認する必要がある場合、当該公安機関所在地の同級人民検察院、人民裁判所が受理する。


二、知的財産権侵害刑事事件の処理における行政法執行部門の収集、証拠の調取に関する効力問題


行政法執行部門は法に基づいて収集、調達、作成した物証、書証、視聴資料、検査報告、鑑定結論、実地記録、公安機関、人民検察院の審査を経て、人民裁判所の裁判品質証明書を確認し、刑事証拠として使用することができる。


行政法執行部門が作成した証人証言、当事者の陳述などの調書は、公安機関が刑事証拠として使用する必要があると判断した場合、法に基づいて新たに収集、作成しなければならない。


三、知的財産権を侵害する刑事事件のサンプリングに関する問題と委託鑑定問題


公安機関は知的財産権を侵害する刑事事件を取り扱う時、仕事によってサンプリングして証拠を取ることができます。あるいは同級の行政法執行部門、関連検査機関に頼んで、抜き取りに協力してもらいます。

法律、法規はサンプリング機構又はサンプリング方法に規定がある場合、規定の機構に委託し、規定の方法に従ってサンプルを抽出しなければならない。


公安機関、人民検察院、人民裁判所は知的財産権侵害刑事事件を取り扱う際、鑑定が必要な事項については、国家の認可を受けた鑑定資格のある鑑定機関に鑑定を依頼しなければならない。


公安機関、人民検察院、人民裁判所は鑑定結論を審査し、権利者、犯罪容疑者、被告人から鑑定結論に対する意見を聴取し、鑑定機関に相応の説明を求めることができる。


四、知的財産権侵害犯罪の自己申告事件に関する証拠収集問題


人民裁判所は法により知的財産権侵害刑事の自訴事件を受理し、当事者が客観的な原因で取得できない証拠について、自訴を提起する際に関連手がかりを提供し、人民法院の取調を申請することができる場合、人民法院は法により取り調しなければならない。


五、刑法第二百一十三条規定の「同一商品」の認定問題について


同じ名前の商品や名称が異なるが、同じものを指す商品は、「同じ商品」として認定されます。

「名称」とは、国家工商行政管理総局の商標局が商標登録業務において商品に使用する名称で、通常は「商標登録用商品とサービス国際分類」に規定されている商品名である。

「名称は異なるが、同一のものを指す商品」とは、機能、用途、主な原料、消費対象、販売ルートなどの点で同じまたは基本的に同じで、一般には同じものと考えられている商品をいう。


「同一の商品」を認定する場合は、権利者登録商標の査定に使用される商品と行為者が実際に生産販売している商品の間で比較しなければならない。


六、刑法第二百一十三条規定の「登録商標と同じ商標」の認定問題について


次のいずれかを有する場合、「登録商標と同じ商標」と認定することができる。


(一)登録商標の字体、字母の大きさを変えてあるいは文字を書いて縦横に並べて、登録商標との間にわずかな違いがあります。


(二)登録商標の文字、字母、数字などの間の間隔を変えて、登録商標の著しい特徴を表すことに影響しない場合。


(三)登録商標の色を変える場合


(四)その他の登録商標と視覚的にほぼ差がなく、公衆に対して誤解を生むに足る商標。


七、未接続またはまだ全部偽登録商標の標識が付いていない侵害製品の価値について、違法経営額に計上されているかどうかの問題


製造、貯蔵、輸送及び販売していない偽登録商標の侵害商品価値を計算する時、すでに作成済みでありながらまだ(添付を含む)または全部の偽登録商標の標識が付いていない製品について、もし正しく、十分な証拠があれば、当該製品が偽他人登録商標を記載し、その価値は不法経営額に計上する。


八、偽登録商標の販売に関する商品犯罪事件において、まだ販売されていない或いは一部の販売状況の有罪の量刑に関する問題


偽登録商標であることを承知で販売している商品は、下記のいずれかを持っている場合、刑法第二百十四条の規定により、偽登録商標を販売した商品罪(未遂)で処罰されます。


(一)偽登録商標の商品はまだ販売されていません。商品価値の金額は15万元以上のものです。


(二)偽登録商標の商品部分の販売はすでに五万元未満であるが、まだ販売されていない偽登録商標の商品の商品価値金額と合計して十五万元以上のものである。


偽登録商標の商品はまだ販売されていません。商品価値はそれぞれ15万元以上で、25万元未満、25万元以上でない場合、刑法第244条に規定されている各法定刑の幅に基づいて処罰されます。


販売金額と販売金額がそれぞれ異なる法定刑の幅または全部同じ法定刑の幅に達した場合、処罰が重い法定刑または同じ法定刑の幅内で情状を酌量して処罰する。

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九、他人の違法製造を販売する登録商標表示犯罪事件においてまだ販売されていない又は一部の販売状況の有罪問題について


他人が偽造し、勝手に製造した登録商標の表示を販売する場合、以下のいずれかを有する場合、刑法第二百十五条の規定により、違法に製造した登録商標の表示罪(未遂)を販売することによって処罰される。


(一)他人の偽造、無断で製造した登録商標の表示数が六万件以上のものを販売していない場合。


(二)他人の偽造、無断で製造した二つ以上の登録商標の表示数は三万件以上のものを販売していない場合。


(三)他人が偽造し、勝手に製造した登録商標の表示を一部販売し、すでに二万件未満の標識を販売しているが、まだ販売していない標識の数量と合わせて六万件以上のもの。


(四)他人が偽造し、勝手に製造した二つ以上の登録商標の表示を一部販売し、すでに販売された標識の数は一万件未満であるが、まだ販売されていない標識の数量と合わせて三万件以上のもの。


十、著作権侵害犯罪事件について「営利目的」の認定問題


販売以外に、下記の状況の一つを持っている場合、「営利を目的とする」と認定できます。


(一)他人の作品に有料広告を掲載し、第三者の作品を縛り上げるなどの方式で直接または間接的に費用を徴収する場合。


(二)情報ネットワークを通じて他人の作品を伝播し、又は他人からアップロードされた侵害作品を利用して、ウェブサイトまたはウェブページに有料広告サービスを提供し、直接または間接的に費用を徴収する場合。


(三)会員制で情報ネットワークを通じて他人の作品を伝播し、会員登録費またはその他の費用を徴収する場合。


(四)他の人の作品を利用して利益を収める場合。


十一、著作権侵害犯罪事件について「著作権者の許可なし」の認定問題


「著作権者の許可を得ていない」は、一般に著作権者又はその授権代理人、著作権集団管理組織、国家著作権行政管理部門が指定する著作権認証機関が発行した関連作品の著作権認証文書、または出版者、復制発行者が偽造し、授権許可文書を改竄し、又は授権範囲を超えた証拠に基づき、その他の証拠を総合的に認定しなければならない。


事件に関わる作品の種類が多く、権利者が分散している事件では、上記の証拠は一々取得することが困難であるが、事件に関わる複製品系の違法出版、複製発行の証拠があり、出版者、複製発行者が著作権者の許可を得るための関連証明資料を提供できない場合は、「著作権者の許可を得ていない」と認定することができる。

ただし、権利者が権利を放棄し、事件に関わる作品の著作権が我が国の著作権法によって保護されない、又は著作権保護期限が満了したという証拠がある場合を除く。


十二、刑法第二百一十七条に規定されている「発行」の認定及び関連問題について


「発行」は、総発行、卸売り、小売、情報ネットワークを通じて伝播し、レンタル、販売などの活動を含む。


他人の作品を違法に出版、複製、発行し、著作権を侵害して犯罪を構成する場合、著作権侵害罪に基づいて処罰し、不法経営罪など他の犯罪と認められない。


十三、情報ネットワークを通じて侵害作品を伝播する行為の有罪処罰基準についての問題


営利を目的として、著作権者の許可なしに、他人の文字作品、音楽、映画、テレビ、美術、写真、ビデオ作品、録音録画製品、コンピュータソフト及びその他の作品を情報ネットワークを通じて公衆に伝播するのは、刑法第2217条に規定された「その他重大なシナリオ」に該当する。


(一)不法経営額が五万元以上の場合


(二)他人の作品を伝える数量は合計500点以上のもの。


(三)他人の作品を伝播する実際のクリック数が五万回以上に達した場合


(四)会員制で他人の作品を伝播し、会員登録が千人以上に達した場合。


(五)額または数量は第(一)項から第(四)項までの規定基準に達していないが、それぞれその中の二つ以上の標準の半分以上に達している場合。


(六)その他の重大なシナリオの状況。


前項で規定した行為を実施すると、金額または数量が前項第(一)項から第(五)項までの規定の標準の5倍以上に達した場合、刑法第二百一十七条で規定されている「その他特別重大な事情」に該当する。


十四、知的財産権侵害行為の複数回の実施に関する累計計算額問題


第12条第2項の規定に基づき、知的財産権侵害行為を複数回実施し、行政処理又は刑事処罰を受けない場合、非法経営額、違法所得額又は販売金額の累計計算を行う。


二年以内に何度も知的財産権を侵害する違法行為を実施し、行政処理を経ず、累計額が犯罪を構成する場合、法により処罰しなければならない。

知的財産権を侵害する犯罪の訴追期限を実施し、刑法の関連規定を適用し、前の二年間の制限を受けない。


十五、他人の知的財産権侵害の実施のための原材料、機械設備等の行為に関する定性的問題


他人が知的財産権侵害の犯罪を実施していることを知りながら、権利侵害製品を生産、製造する主な原材料、補助材料、半製品、包装材料、機械設備、ラベル表示、生産技術、調合などの助けを提供したり、インターネット接続、サーバ委託管理、ネットワーク記憶空間、通信伝送路、料金精算などのサービスを提供したりして、知的財産権犯罪の共犯論点を侵害します。


十六、知的財産権侵害に関する犯罪競争の処理問題


行為者が知的財産権侵害犯罪を実施するとともに、粗悪な商品を生産・販売する犯罪を構成する場合、知的財産権侵害犯罪と生産・販売の粗悪商品犯罪の中で処罰が重い規定に基づき処罰する。

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