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厦門の中山路の1商店はネット上でにせものを売って3000元の罰金を科されます。

2012/10/1 12:33:00 22

厦門、侵害商品、Kappaパンツ

 

先日、廈門市の中山路のある店は3000元の罰金を科しました。この店は4、5種類の商標を販売しています。

権利侵害商品

ネット販売を利用して保護する。


今年はネット通販がますます一般的になりました。

アモイ

市工商局中華工商所は、省工商局が開発した「ネット市場監督管理システム」を利用して、現場とネット巡回を結合するモデルを採用し、商標権侵害商品の監督管理を強化しました。


9月初め、工商所の従業員がネットで巡回してみたところ、中山路のある店舗がネット上で発表した多商品の価格は正常ではないことが分かりました。例えばポロ布靴のようです。単価は68元で、正規品の価格はこんなに低いはずがありません。

中華工商が状況を知ったら、非常に重視して、直ちに法律執行チームを組織してこの店に行って現場検査を行います。


すぐに、工商法律執行員はこの店の棚にあるポロ布靴を発見しました。

カッパパンツ

CK財布など5つのブランド商品は商標権侵害の疑いがあり、企業は商標所有者の授権証明書を提供できません。これらの商品は正規品の数倍以下の価格で入荷し、さらにその倍近くの値段で販売しています。例えば、ポロ布靴の価格は37元で、68元で販売しています。


点検したところ、現場では商標権侵害靴、半ズボン、財布などの商品117点(ダブル)が押収され、Puma、Polo、Kappa、CKなどの5つのブランドに関連し、工商法執行員はその場で法に基づいてこれらの侵害商品を差し押さえた。

20日間以上の立案調査を経て、これらの商品が商標権侵害商品であることを明らかにし、当該店舗に対して押収・押収・押収されたすべての権利侵害商品に対し、罰金人民元3158元の処罰を科した。


   

関連リンク


商標権侵害(TRADEMARK INFRINGEMENT)とは、商標権侵害行為とは、行為者が商標権者の許可を得ず、同一または類似の商品に登録商標と同じまたは類似の商標を使用し、またはその他の干渉、商標権者がその登録商標を使用することを妨げ、商標権者の合法的権益を損なうその他の行為を指す。

権利侵害者は通常権利侵害を停止する責任を負うべきで、権利侵害の行為を知っていますか?

情状が重大であるならば、刑事責任も負わなければならない。


下記の4つの構成要件を備えた、偽登録商標を販売する商品を構成する侵害行為:


1)違法行為が存在しなければならない。行為者が偽登録商標商品を販売する行為を実施したこと。


2)行為者が実施した偽ブランド商品の販売行為が商標権者に損害を与えたという事実があること。

他人の登録商標を偽造した商品を販売すると権利者に深刻な財産損失を与えます。同時に登録商標権を持つ会社などにも名誉被害を与えます。

財産の損失であろうと、商誉の損害であろうと、すべて損害の事実です。


3)違法行為者が主観的に過失を有するということは、行為者が販売した商品が偽登録商標に属する商品の事実関係をすでに知っているか、または知っているべきであるということです。


4)違法行為と損害の結果との因果関係が必要であり、不法行為者の販売行為と商標権者による損害の結果には原因となる結果がある関係を指す。


 

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