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税金の領収書の管理方法

2014/2/23 18:20:00 193

税金、チケット、税務管理

  第一章総則


第一条税収票管理業務を規範化させ、国家税収収入の安全完備を保証し、納税者の合法的権益を維持し、税収情報化の発展需要に適応するため、「中華人民共和国税収徴収管理法」及びその実施細則などの法律法規に基づき、本弁法を制定する。


第二条税務機関税務人員、納税者、源泉徴収義務者、代理販売人と税金券捺印企業は中華人民共和国国内で印刷、使用、管理している税収のチケット証明書はこの弁法を適用する。


第三条本弁法でいう税収チケット証明書とは、税務機関、源泉徴収義務者が法律法規に基づき、代理販売人を代理徴収して委託契約に従い、税金、基金、費用、延滞金、罰金未納金などの各収入(以下、税金と総称する)を徴収する過程で、発行された入金、返金、入庫証明書をいう。税金の領収書は納税者が実際に税金を納めたり、税金を還付したりする法定証明です。


税金の領収書には紙の形式とデータの電文形式が含まれています。データ・電文税金の領収書とは、横のインターネット上の電子納税システムを通じて税金の徴収徴収・徴収・徴収・解約を行う際に、銀行・国庫に送る電子決済・返金情報です。


第四条国は積極的に横断的なインターネットの電子納税システムを基礎としたデータ電文税票の使用を普及させる。


第5本の税務の仕掛け、代理販売人を募集して税金を徴収する時税収の切符の証明を発行しなければなりません。横のインターネットの電子納税システムを通じて税金の納付または還付を完了した後、納税者が紙の税金の領収書を必要とする場合、税務機関は発行しなければならない。


源泉徴収義務者が税金の源泉徴収を代行する場合、納税者は源泉徴収義務者に対して税金の半券を発行するよう求めた場合、源泉徴収義務者は発行しなければならない。


第六本の税収の切符の証明の基本的な要素は税金の切符の番号、徴収の部門の名称、発行の期日、タックス?ペイヤ-の名称、タックス?ペイヤ-の識別番号、税金の種類(費、基金、罰則金)、金額、所属の時期などを含みます。


第7本の紙の税金の領収書の基本回数は領収書書のれん、保存頁、報告書のチェックシートを含みます。領収書は納税者に納付して納税完了証明書を作成します。保存書は税務機関、源泉徴収義務者、代理販売人によって保存されます。


省、自治区、直轄市及び計画単列市(以下、省と略称する)税務機関は、税務票証の管理状況に基づき、領収書書聯以外の税金チケットの有効期限を確定することができる。


第八本の国家税務総局は全国の税収票証の管理を統一的に担当しています。その職責は以下を含む


(一)税金のチケットの種類、適用範囲、回数、内容、仕様及び規格を設計し、確定する。


(二)税金票専用スタンプの種類、適用範囲、仕様及び規格を設計し、確定する。


(三)印刷、保管、発送は全国統一印刷された税金の領収書が必要で、全国統一制で発行された税金の領収書専用スタンプを刻印する必要があります。


(四)税金チケット管理の機構、職位と職責を確定する。


(五)税金のチケット情報化の仕事を組織、指導、普及する;


(六)全国の税金チケット検査業務を組織する;


(七)その他の全国的な税金チケット管理業務。


第9本の省以下の税務の仕掛けはこの方法によってこの行政区域内の税収の切符の証明の管理仕事をしっかりと行います。その職責は以下を含む


(一)本級の権限範囲内の税収チケットの印刷、発行、保管、発行、廃棄、決済、販売、停止、返還、損失の照合、移管、精算、ドキュメント化、審査、検査、廃棄などの業務を担当する。


(二)下級税務機関の指導と監督、源泉徴収義務者、代理販売人の募集、自分で税金のチケットを発行する納税者の税金票証の管理業務。


(三)税金のチケット情報化業務を組織、指導、具体的に実施する。


(四)税金のチケット検査業務を組織する;


(五)その他の税金チケット管理業務。


第十条源泉徴収義務者と代理販売者は、源泉徴収代理納付、代理徴収代理納付、税金代理徴収及び印紙税引換証の代理販売過程において、税収票証書の管理業務を立派に行わなければならない。その職責は以下を含む


(一)税務機関から受け取った税収チケットの証明書を適切に保管し、税務機関の要求に従って、税収チケットの帳簿と関連資料を作成、送付、保管する。


(二)タックス?ペイヤ-のために税金のチケットを発行して渡します。


(三)税金を期限通りに納めて、税金の帳票を納めます。


(四)その他の税金チケット管理業務。


第十一条各級税務機関の収入計画計算部門は税収チケット管理業務を主管する。


国家税務総局の収入計画精算司は、主管税務票証管理業務を行う機構を設立する。省、市(県級市を含まず、以下同じ)、県税務機関収入計画計算部門は、税金票管理部門を設置し、専任税収票証管理職を配備しなければならない。直接税務機関の税務票発行人員、源泉徴収代理人、自分で税金票を記入した納税者による税収票発行証明書の発行及び納付・販売などの業務を行う税務局は、税務署の末端管理責任を徴収する。税金チケット管理部署と税金チケット発行(印紙税込み販売)職位は分けて設置しなければならず、一人で多く持ち場に立ってはいけない。


源泉徴収義務者、代理販売者を募集し、自ら税金の領収書を発行する納税者は、専任者が税金チケット管理業務を担当しなければならない。


 第二章種類と適用範囲


第12本の税収の切符の証明は税収の納付書、税収の収入の還付書、税収の完税の証明、輸出の貨物の労務の専用の税収の切符の証明、印紙税の専用の税収の切符の証明と国家税務総局の規定のその他の税収の切符の証明を含みます。


第13本の税収は本を納めるのはタックス?ペイヤ-が根拠で税金を納めるので、税務の仕掛け、留置して納めて責任人を納めておよび代理人を募集して税金の税収の切符の証明を徴収して、まとめます。具体的には:


(一)「税金納付書(銀行は専用を収めている)」。納税者、税務機関、源泉徴収義務者、代理販売人によって銀行に伝達され、銀行を通じて税金(輸出貨物労務増値税、消費税を除く)を納付し、国庫に行く時に使う紙の税金証書。その適用範囲は:


1.納税者は自ら記入し、または税務機関で発行し、納税者は銀行の帳面で税金(振替または現金)を納付し、銀行から税金を国庫に納める。


2.税務機関が現金税金を徴収し、源泉徴収義務者が税金を源泉徴収し、代理販売人を代理徴収して税金を徴収した後に発行し、銀行の窓口で税金をまとめて国庫に納めることによる。


3.税務機関が発行し、「未納庫税金」口座の代金を国庫に納付する。


(二)「税金納付書(税務徴収専用)」。タックス?ペイヤ-は現金で、カードで(横断的なネットヮ-クの電子を通じて税金を納めていません)方式税務の仕掛けに税金を納める時,税務の仕掛けから納税者の紙の税金の領収書を発行して渡します。代理で税金を徴収する場合も、本の納付書を作成して納税者に渡すべきです。流動性の分散した税金の徴収管理を容易にするために、本納付書は額面に固定金額を印刷することができ、具体的な額面の種類は各省税務機関によって確定されるが、1種の額面の金額は100元を超えてはいけない。


(三)「税金納付書(代理徴収専用)」。源泉徴収義務者が法により税金を履行し、源泉徴収代理納付義務を受領する際に納税者の紙質税金票を発行し、交付する。源泉徴収義務者が税金を源泉徴収した後、すでに納税者に税法規定または国家税務総局の認可した納税完了状況を記載したその他の証憑を発行した場合、本納付書を発行しなくてもいいです。


(四)「税金電子納付書」。税務機関は納税者、源泉徴収義務者、代理販売者の電子決済情報を横ネットワーク電子納税システムを通じて銀行に送り、銀行は税金を税金で国庫に納付する際、税金徴収管理システムによって生成されたデータ電文形式の税金証書を発行する。


第14本の税収収入は本を返却するのは税務の仕掛けが法に照らしてタックス?ペイヤ-のために国庫から税金を還付する時使う税収の切符の証明を取りあつかうのです。具体的には:


(一)「税金収入還付書」。税務機関は国庫に伝達し、法により納税者の国庫から税金還付の際に使用する紙の税金の領収書を処理する。


(二)「税金収入電子返却書」。税務機関が横断的にネットワーク化された電子納税システムを通じて法により納税者の国庫から税金還付を行う場合、税金徴収管理システムによって生成されたデータ電文形式の税金証書。


税金収入還付書は県以上の税務機関の税収会計から発行し、国庫に伝達または発送しなければならない。


第十五本の輸出貨物労務専用の税金の領収書は税務機関が発行し、納税者が輸出貨物役務増値税、消費税を納付するために専用であり、或いは当該納税者が他の輸出企業に販売する貨物は増値税、消費税を納付した紙の税金証明書を証明しています。具体的には:


(一)「税金納付書(輸出貨物労務専用)」。税務機関によって発行され、納税者が輸出貨物役務増値税、消費税を納める時に使う紙の税金の領収書です。納税者は銀行の受け取り方、税務の徴収方法、あるいは横のインターネットの電子納税システムを通じて輸出貨物労務増値税、消費税を納める時、皆本を使って納付書を納めます。納税者が輸出貨物労務増値税、消費税付のその他の税金を納付する場合、税務機関は納付方式に基づき、その他の種類の納付書を使用しなければならず、本の納付書を使用してはいけない。


(二)「輸出貨物税完税分割書」。すでに輸出貨物の増値税、消費税を納付した納税者が貨物を購入して他の輸出企業に販売する場合、販売済みの貨物の税金完納状況を証明するために、他の輸出企業が輸出還付を行い、税務機関で紙の税金の領収書を交換します。


第十六本の印紙税専用の税収の領収書は税務機関あるいは印紙税の領収書の代理販売人が印紙税を徴収する時納税人に交付して、発行する紙の税金の領収書です。具体的には:


(一)印紙税票。印紙税の徴収に特化した有価証券が印刷されています。納税者は印紙税を納付し、印紙を購入して印紙を貼付して納付することができ、税金納付書を発行して納付することもできる。税金の納付書を発行して納付する場合、紙の税金納付書または税収の納税完了証明を課税証憑に貼り付けるか、または税務機関が課税証憑に印紙税の受領済専用印紙を捺印しなければならない。


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(二)「印紙税票販売証憑」。税務機関と印紙税引換証の代理販売者が印紙税引換証を販売する時に一緒に発行する専用購入者の清算に供する紙質証憑。


第17本の税収の納税完了証明は税務機関が納税者がすでに税金を納めたことを証明するために、あるいはすでに納税者の税金を還付したことを証明するために発行した紙の税金の領収書です。その適用範囲は:


(一)納税者、源泉徴収義務者、代理販売者が横ネットワークの電子納税システムを通じて税金を国庫(受領所)に納付した後、または国庫から還付された税金を受け取った後、その場または事後に税金の領収書を取得する必要がある場合。


(二)源泉徴収義務者が税金を源泉徴収した後、すでに納税者に税法規定または国家税務総局の認可した納税完了状況を記載した他の証憑を発行し、納税者は正式納税証憑を交換しなければならない場合。


(三)納税者が税金を完納した各種税金票証を紛失した場合(「輸出貨物税完税分割書」、印紙税票と「印紙税票販売証明書」を除く)、再発行が必要な場合。


(四)納税者の特定期間の税金完納状況に対して証明書を発行した場合。


(五)国家税務総局が規定するその他の納税者のために納税完了証明書を発行する必要がある状況。


税務機関は納税者の納付、税金還付情報の全面的かつ正確かつ完全な条件の下で、前項第四項に規定する税金完納証明の発行業務を展開することができ、具体的な発行方法は各省税務機関が確定する。


第18本の税収の切符の証明の専用の印は税務の仕掛けが印刷して税収の切符の証明書をつくって徴収するので、税金を返す時使う各種の専用の判子の印を返して、具体的に含みます。


(一)税収票証の監督管理印。税金の領収書に印刷して、税金の領収書の制定単位と税収の領収書を表明して合法性の1種のスタンプを印刷します。


(二)課税専用印。税務機関は税金徴収業務を行い、税金納付書、税金完納証明書、「印紙税販売証憑」などの徴収証憑に使う徴収業務専用公印を発行する。


(三)退庫専用印。税務機関が税金の還付業務を行い、「税収収入還付書」などの退庫証憑を発行する時に使用するもので、国庫に印鑑の退去業務専用公印を残しておく。


(四)印紙税の受取済み専用印鑑。印紙税の納付書を発行し、印紙税を納付する代わりに、課税証憑に捺印し、課税証憑がすでに完税したことを証明する専用印鑑で捺印する。


(五)国家税務総局が規定したその他の税金の領収書専用印鑑。


第十九条「税金納付書(税務受領専用)」、「税金納付書(代理徴収専用)」、「税金納付書(輸出貨物役務専用)」、「輸出貨物税完納分割書」、印紙税票と税金完納証明書は現金と見なして厳格に管理しなければならない。


第二十条税収チケットは規定の適用範囲によって記入し、混ぜて使用してはいけない。


第二十一条国家税務総局は、税収の半券と税収の半券の専用印鑑の種類を増設し、適時に社会に公告しなければならない。


 第三章設計と印刷


第二十二本の税収の切符と税収の切符の証明の専用の印は税収によって管理と国家の予算の管理の基本的な要求を徴収して設計して、具体的な様式は別に制定して出します。


第二十三条税収チケットは等級別印刷管理を実行する。


「税収納付書(輸出貨物役務専用)」、「輸出貨物税完税分割書」、印紙税票及びその他全国統一印刷が必要な税収票証は国家税務総局が確定した企業が印刷します。


無断で印刷、転売、変造、税金の半券を偽造することを禁止します。


第二十四条税収チケットを印刷した企業は次の条件を備えていなければならない。


(一)印刷経営許可証と営業許可証を取得する。


(二)設備、技術水準は印税券の需要を満たすことができます。


(三)健全な財務制度と厳格な品質監督、安全管理、守秘制度がある。


(四)安全、良好な保管場所と施設があります。


税金の領収書を印刷する企業は税務機関の提供する様式、数量などの要求によって税収の切符証を印刷して作らなければなりません。


税金の領収書は契約を印刷して終止した後に、税収の切符の証明の印刷企業は関連資料を返して印刷する税務の仕掛けに委託するべきで、保留してはいけませんかますそれともその他の部門と個人に提供してはいけません。


第二十五条税収票は税収票証の監督管理印を印刷しなければならない。


税金の投票証の監修章は国家税務総局が統一的に各省の税務機関を制定して発行します。


第26本は税収の投票証の監修章を除いて、その他の税収の切符の証明の専用の印の具体的な彫刻の権限は各省の税務の機関から確定します。刻印された税金チケット専用スタンプは市以上の税務機関に保存しなければならない。


第二十七条税金の領収書は中国語で印刷しなければなりません。民族自治地方の税金の領収書は、現地で通用する民族文字を焼き増しすることができます。


第28本は税収の切符の証明の印刷する税務の仕掛けに責任を負って印刷して完成した税収の切符の品質、数量に対して検査を行うべきです。誤りのないものを検査して、税金の領収書の印刷と入庫の手続きを行います。不合格のものを検査して、不合格の税金の投票証の監督に対して廃棄します。


 第四章使用


第29本の上で、下級税務機関の間で、税務機関の税収の切符の発行者、源泉徴収義務者、代理販売人、自分で税収の切符の証明書を書くタックス?ペイヤ-と税収の切符の証明書の管理員の間で、税収の切符の証明と税収の切符の証明の専用の印の発行登録制度を確立しなければならない。


税務票の運送は安全、秘密を確保しなければならない。


データ電文税金票証は税金徴収管理システムから自動的に税金の領収書番号を生成し、税金の領収書を発行する人に分配して、同じように発行します。データ・電文税票は繰り返し発行し、繰り返し発行してはいけません。


第30本の税収の切符の証明の管理員は税務の仕掛けの税収の切符の証明に向って人員を発行して、留置して納めて責任人と代理人を募集して現金として管理する税収の切符の証明書を発行します時、取り壊して発給しなければならなくて、しかも普通は一ヶ月の使用量を超えてはいけません。


現金管理の税金とチケットは本弁法第39条の規定に従って決済していないものとみなし、同じ種類の税金券を引き続き発行してはならない。


その他の種類の税金のチケットは、受取人の具体的な使用状況によって、適度に発給しなければならない。


第31本の税務の仕掛け、留置して納めて責任人、代理販売人を募集して、自分で税収の切符の証明書を書く納税者は適切に紙の税金の領収書と税収の切符の証明の専用の印を保管しなければなりません。県以上の税務機関は、安全条件を備えた税収チケット証明書専用倉庫を設置しなければならない。末端の税務機関、源泉徴収義務者、代理販売人、及び自分で税金のチケットを発行する納税者は、税金券保険専用箱を配備しなければならない。確かに税金を徴収するために外出する必要があります。税金の半券と税金の半券の専用印鑑は手元に持ってきてください。紛失に十分注意してください。


第32本の税務の仕掛けは決算の税収の切符の証明に対して定期的に棚卸しをしなければならなくて、納税の札の実物と帳簿の記録の数量が一致しないことを発見して、直ちに原因を調べてそして上司あるいは所属する税務の機関に報告しなければなりません。


第三十三本の税収収入還付書の発行者は同時に在庫還付専用印の保管または「税収収入電子返却書」の再審査授権に従事してはならない。印紙税票販売者は、印紙税受領専用印の保管を同時にしてはならない。外出して税金を徴収する場合、税金の領収書を発行する人は同時に現金の回収に従事してはいけません。


第34本の税収の切符はタックス?ペイヤ-に分けて発行しなければならないです。同じ税金の領収書の上で、税金の種類(費、基金、罰則金)、税目、予算の科目、予算の等級、所属時期が異なっています。


第35本の税収の切符の欄の内容は全部記入しなければならない、はっきりしていて、真実で、規範で、記入漏れ、簡略化、省略、改竄、掘り起こし、作り直してはいけない。


第36本は誤って廃棄された紙の税金の領収書を発行するため、各聯に「無効」の文字、廃棄の原因と再発行された税金の領収書の字の軌道と番号を明記しなければならない。税金納付書(税務徴収専用)、税金納付書(源泉徴収代行専用)、税金完納証明書は全部保存しなければなりません。その他の税金の領収書の納税者が持っている回数または銀行の回転回数は回収できない場合、原因を明記し、納税者が備える状況説明或いは銀行の文書を関連の回数に代わって一緒に保存します。廃棄された税金のチケットを発行するには、期限通りにすでに記入されている税金の領収書と一緒に納付、販売の手続きを行い、自分で廃棄してはいけません。


税務機関が税金の領収書を発行した後、納税者が銀行に税金を納める前になくした場合、税務機関は前金の規定を参照して処理します。


データ・電文税の領収書が無効になった場合、税金徴収管理システムに表示しなければならない。廃棄されたデータ・電文税の領収書番号は再利用できない。


第三十七条紙の税金の領収書は各回数の各種の印鑑を捺印して完備していなければなりません。


印鑑は印刷できません。国家税務総局に別途規定がある場合を除きます。


第38本の税務の仕掛けの税収の切符の証明はスタッフを発行して、留置して納めて責任人、代理人を募集して、自分で税収の切符の証明書のタックス?ペイヤ-と税収のチケットの管理員の間を埋めて、末端の税務の機関と上級あるいは所属する税務の機関の間、税収の切符の決算と販売の手続きを取り扱うべきです。


税務機関の税金チケット発行者、源泉徴収義務者、代理販売者が税金チケット管理者に納付、現金管理と見なされた税金チケットの納付を申告するときは、すでに発行された税金券の保存頁、申告書などを再発行し、廃棄税の領収書、未発の税金票(未販売印紙税票を含む)と一緒に納付・販売手続きを行うべきです。


その他各種の税金チケットの納付、販売手続きの具体的な要求は、各省税務機関が確定する。


第39本の税収の切符の代金は規定の期限によって申告して納めます。税務機関の税収チケット発行者、代理販売者に代わって税金の領収書(印紙販売税引換証を含む)を発行し、現金税金を徴収する場合、納付、販売手続きを行う期限は以下の通りです。


(一)現地に国庫の通関所が設けられている場合、税金を受け取った当日または翌日に税金の領収書の決済を行うべきです。


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(二)現地に国庫を設置していない場合、受取人と代理販売人を通じて現金税金を徴収する場合、各省税務機関が税金の支払を確定し、納付、販売の期限と限度額を確定し、期限または限度額の条件で先に満足する日を基準とする。


源泉徴収義務者が税金の源泉徴収を代行する場合は、税法で規定された税金の納付期限に従って一括して納付?


その他各種の税金の領収書の納付・販売期限、末端の税務機関が上級機関または所属税務機関に税金の領収書を納付・販売する期限は、各省税務機関が確定する。


第四十条税金のチケットを発行し、発行する時、多く出て、短さ、汚損、破損、間違った番号、印刷された文字の跡が不潔であり、連数が不完全であることを発見した場合、字軌、番号、数量を調べて登録し、適切に保管しなければならない。


全パッケージ、全本印刷の品質が不合格の場合、本弁法の第五十一条の規定に従って廃棄する。全部印刷の品質が不合格の場合は、発行の廃棄処分とする。


第41本は税収政策の変動や様式の変更などの原因で、国家税務総局は廃止された税収チケット証明書と税収チケット証明書の専用スタンプを規定しています。県以上の税務機関が集中的に整理し、字軌、番号と数量を確認し、冊子を作って登録し、本弁法第五十一条の規定によって廃棄しなければなりません。


第42本は税収チケット証明書を発行していない(未販売の印紙税票を含む)に毀損または紛失、盗難、略奪などの損失が発生した場合、損害を受けた単位は適時に点検・審査を行い、かつ各級税務機関が権限に従って損失照合・審査を行うべきである。「税金納付書(輸出貨物役務専用)」、「輸出貨物税完税分割書」、印紙税の領収書に損失が発生した場合、省税務機関が審査して消します。


破損残票と取り戻す税金チケットは本弁法第五十一条の規定により廃棄する。


第四十三本は現金管理の未発行の税金券(未販売の印紙税引換証を含む)を紛失し、盗まれ、奪われた場合、損壊税務機関は損失税票証の字軌、番号と数量を明らかにし、直ちに現地公安機関に報告し、上級または所属税務機関に報告しなければならない。


損害を受けた単位は源泉徴収義務者で、代理販売人または税金チケット証明書を代理徴収して企業を印刷した場合、源泉徴収義務者、代理販売人または税金チケット捺印企業は直ちに末端の税務機関に報告し、または印刷を委託する税務機関は、税務機関が前項の規定に従って処理しなければならない。


印紙の紛失と固定金額が印刷された「税金納付書(税務の徴収・現金専用)」の責任を負う関係者に対して、税務機関は額面どおりの賠償を要求しなければならない。他の現金と見なされて管理されている税金券の紛失に対して責任を負う関係者に対して、税務機関は適切な賠償を要求しなければならない。


第四十四本の税収の切符の証明の専用の印はなくして、盗まれて、奪われたのです。損害を受けた税務機関は直ちに当地の公安機関に通報して、税収の切符の証明書の専用の印を彫る税務機関を報告しなければなりません。再彫刻した税金チケット専用スタンプは適時に保存または印鑑の予約手続きをしなければなりません。


破損と損失を取り戻した税金チケット専用スタンプは本弁法第五十一条の規定に従って廃棄する。


第四十五本は印刷の品質が不合格、使用停止、毀損、損失が戻ってきたため、あるいは源泉徴収義務者と代理販売人が税金徴収業務を終了したため、納税者は自分で税金の領収書を記入するなどの理由で、税金の領収書と税金の領収書の専用スタンプを返納する必要があります。税務票管理者はチェック、字の軌道、番号と数量を確認し、適時に交付します。


第46本のタックス?ペイヤ-はなくして税金の切符の証明を完納しました。税務機関が別途提供する必要があるので、申告しなければなりません。もとは持っていた回数の紛失と税務機関に申請を提出します。


  第五章監督管理


第47本の税務の仕掛けの税収の切符の証明は職員を発行して、税収の切符の証明の管理員の仕事が異動して持ち場を離れる前に、税収の切符の証明書、税収の切符の証明の専用の印鑑、帳簿とその他の税収の切符の書類の引渡しを取り扱うべきです。引渡し時には専任者が監督し、監交人、引渡し人、接収人の三者が共同署名し、切符は明確に持ち場を離れるべきです。


第48本の税務の仕掛けは税収の切符の種類によって、部門を受け取って税収の切符の帳簿を設置しなければならなくて、各種の税収の切符の領収書の印刷、発行を受け取って、保管を使って、廃棄して、納めて売りさばいて、止まって、損失、廃棄の数量、番号に対して適時に登録して計算して、定期的に帳簿を結びます。


第49本の末端の税務機関の税務チケット管理員は、すでに納付・販売された税金の半券の完全性、正確性と税金のチケット管理の規範性について日ごとに審査しなければならない。


第50本の税務の仕掛けは適時にすでに発行して、廃棄した税収の切符の証明、帳簿とその他の税収の切符の証明の資料に対してファイリングして保存しなければなりません。


紙の税金の領収書、帳簿とその他の税収の切符の証明の資料、整理して冊子に製本しなければならなくて、期限の5年を保存します。会計の証憑の紙の税金の領収書として期限の15年を保存します。


データ・電文税金票証、帳簿及びその他の税金票資料は、光ディスク等の媒体を通じて記憶し、データ・電文税金票情報の安全、完備を確保し、保存時間と具体的な方法は別途制定しなければならない。


  第五十一条 未填用的《税收缴款书(出口货物劳务专用)》、《出口货物完税分割单》、印花税票需要销毁的,应当由两人以上共同清点,编制销毁清册,逐级上缴省税务机关销毁;未填用的《税收缴款书(税务收现专用)》、《税收缴款书(代扣代收专用)》、税收完税证明需要销毁的,应当由两人以上共同清点,编制销毁清册,报经市税务机关批准,指派专人到县税务机关复核并监督销毁;其他各种税收票证、账簿和税收票证资料需要销毁的,由税收票证主管人员清点并编制销毁清册,报经县或市税务机关批准,由两人以上监督销毁;税收票证专用章戳需要销毁的,由刻制税收票证专用章戳的税务机关销毁。


第52本の税務の仕掛けは定期的に本級と下級の税務の仕掛け、税収の切符の証明は企業を印刷して、留置して責任人を納めて、代理販売人を募集して、自分で税収の切符の証明の納税者の税収の切符の証明と税収の切符の証明の専用の印をつけて管理活動を検査するべきです。


第五十三本の税務機関の従業員が本弁法に違反した場合、情状の軽重によって、教育を批判し、検査し、教訓を与え、又は職場を調整して処理しなければならない。


第五十四条源泉徴収義務者は本弁法及び関連規定に従って保管していない。徴収管理法」および関連規定に従って処理します。


源泉徴収義務者が本弁法に従って税金の半券を発行していない場合、情状の軽重に応じて千元以下の罰金を科すことができる。


第五十五本の税務機関は代理販売人、税務票証捺印企業と代理販売契約、税務票証捺印契約を締結する時、本弁法及び関連規定に違反する責任について約定し、約束及びその他関連規定によって責任を追及しなければならない。犯罪の疑いがある場合は、司法機関に移送する。


第五十六条自分で記入してください。ぜいきん券納税者が本弁法及び関連規定に違反した場合、税務機関はその税金の領収書の受領と自ら記入し、かつ期限を定めて税金の全部のチケットを納付、販売しなければならない。


第五十七条不法に印刷、転貸、転売、変造または偽造した税金券の場合、「中華人民共和国税収徴収管理法施行細則」の規定に従って処理する。


  第六章付則


第58本の各級の政府の部門は税務の仕掛けの徴収する各種の基金を委託して、費用は税収の切符の証明を使うことができます。


第五十九条本弁法第六条、第七条、第二十五条、第三十六条、第三十七条、第四十六条にいう税収チケット証明書は、印紙税票を含まない。


第六十条この弁法で銀行とは、予算収入のある銀行、信用社をいう。


第61本の各省税務機関は本弁法に基づいて具体的な規定を制定し、国家税務総局に報告して記録に載せなければならない。


第六十二条この弁法は2014年1月1日から施行する。1998年3月10日に国家税務総局が発表した「税金票管理弁法」(国税発〔1998〕32号)は同時に廃止されました。


送ります。各省、自治区、直轄市と計画単列市国家税務局、地方税務局。

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