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会社であれ、従業員であれ、労働契約を拒否する場合は、経済補償を支払わなければならない。

2015/4/3 21:04:00 12

従業員、労働契約、経済補償

4月1日、成都市武侯区裁判所によると、裁判所は法律に基づいて原告の四川某建築装飾会社を判決した。被告羅某と書面労働契約を締結していないため、被告の羅某倍の給料の差を賠償した。この事件は注意しています。会社が労働契約を締結していない限り、会社は労働法に違反し、従業員に二倍の賃金を支払うリスクに直面しています。

原告の四川某建築装飾会社は、2013年9月、被告の羅某入社で、原告側で予算員を務めたと訴えています。原告は被告との労働契約の締結を何回も要求したが、被告は調印を拒否した。したがって、2014年7月に被告が退職する前に、原告は被告と労働契約を締結していなくても、社会保険を納めていません。

被告の羅某が退職した後、成都市労働人事紛争仲裁委員会に仲裁を提出し、原告に書面による労働契約を締結していないため、その二倍の賃金差20355元を賠償し、労働関係を解除する経済補償金2265元を支払うよう求めた。これに対して、この仲裁委員会は羅某の仲裁請求を支持しました。四川のある建築装飾会社は判決の結果に不服を示し、労働契約を締結していない原因は羅氏が拒否したことにあるとして、武侯区人民法院に訴訟を提起した。

裁判所は、元被告の労働関係存続期間において、装飾会社は羅某と労働契約を締結しておらず、被告のために社会保険を納付していない場合、法により相応の法律責任を負い、被告の唐某の自主使用工次月即ち2013年10月11日から2014年7月までの被告の退職期間に、書面による労働契約の二倍の賃金差を支払わなければならないと主張しています。最後に、武侯裁判所は法律に基づいて原告の四川のある建築装飾会社が被告の羅某を支払うと判決しました。賃金の差額合計16005元、経済補償金は1975.45元で、原告のその他の訴訟請求を却下します。

裁判官は、本件は主に二つの法律問題に関連していると考えています。一つは労働仲裁問題であり、二つは給料の二倍の問題である。労働者と使用者が労働紛争を起こした場合、まず労働仲裁部門に仲裁を提起しなければならない。これは法律で定められた前置手続きです。つまり、労働に関する紛争は、労働報酬の遅滞を除き、賃金未払いの紛争を抱えている場合を除き、まず労働仲裁部門に仲裁を提起しなければならない。判決の結果に従わないと、裁判所に訴えられます。

「中華人民共和国労働契約法」第十条の規定により、労働関係を樹立し、書面を締結しなければならない。労働契約。また、「中華人民共和国労働契約法実施条例」第五条の規定は、労働者使用の日から一ヶ月以内に、使用者の書面による通知を経た後、労働者が使用者と書面による労働契約を締結しない場合、使用者は書面で労働者に労働関係を終了するよう通知しなければならない。勤労者経済補償を支払う。

ここで、裁判官は使用者に対し、労働者と労働契約を締結することは法律で定められている。労働者が労働契約を締結しない場合、使用者は書面でその労働関係の終了を通知しなければならない。


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