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売掛金は新準則の下でどう処理すればいいですか?

2015/8/1 21:40:00 13

売掛金、新準則、財務処理

すでに披露された上場会社の2007年半の新聞を見ると、多くの上場会社は依然としてすべての未収入金を帳簿年齢分析法に基づいて計上しています。つまり、単一の売掛金の金額は重大かどうかは区別しません。

このような処理は「企業会計準則第22号———金融工具の確認と計量」準則の規定に合致しない。

企業は売掛金の貸倒引当金を計上する際に、単項の金額が大きいかどうかを区別しなければならない。

単一の金額が重大な売掛金は将来のキャッシュフローの現在価値がその額面価値を下回る差額によって計上しなければならない。単独の金額が重要でない売掛金は元の帳簿年齢分析法に基づいて計上することができる。

一般企業の売掛金も金融機関の関連準則に従って処理すべきですか?減損テストを行う時、金融工具の準則の中の方法に従うべきですか?以前の帳簿年齢分析法などはもう適用されませんか?

新しい準則の下で、売掛金は金融資産に属する。

したがって、すべての企業の売掛金は「企業会計準則第22号——金融工具の確認と計量」準則の関連規定に従って計算しなければならない。

すべての企業の未収金の貸倒引当金も「企業会計準則第22号——金融工具の確認と計量」準則の要求に従って計上しなければならない。

「企業会計準則第22号」金融機関の確認と

数量を計る

」応用マニュアルは、売掛金に対して貸倒引当金に計上することについて以下の規定があります。

単独の金額が重大な未収金については、単独で減損テストを実施しなければならない。

客観的証拠により減損が発生した場合、その将来のキャッシュフローの現在価値がその額面価値を下回る差額を確認しなければならない。

値を下げる

損失、貸倒引当金に計上する。

単独の金額が大きい未収入金については単独で減損テストを行い、減損損失を確定し、貸倒引当金に計上することができ、単独でテストした後に減損していない未収入金と一緒に類似の信用リスク特徴によっていくつかの組合せに区分し、これらの未収債権の組み合わせによって貸借対照表日残高の一定の割合で減損損失を計算し、貸倒引当金に計上することもできる。

未収債権の組合せ残高の一定割合に基づいて計算し確定した

貸倒引当金

各項目の実際に発生した減損損失、すなわち各組合せの額面価値がその将来のキャッシュフローの現在価値を超える金額を反映しなければならない。

企業は、前年度と同じまたは類似した信用リスクの特徴を持つ未収債権の組み合わせの実際の損失率をもとに、現時点の状況に合わせて本期の各グループが貸倒引当金に計上する割合を確定し、これに基づいて当期に計上すべき貸倒引当金を計算しなければならない。


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