規則を健全化することは残業争議を減らすことができる。
ここ数年来、労働報酬による労働争議が絶えず上昇しています。残業賃金紛争の処理については、企業管理と労働紛争仲裁と司法実践の中で異なった認識が存在し、これも関連する論争の処理に困難をもたらした。2016年1月8日、北京市労働と社会保障法学会労働法分会は「残業賃金問題に焦点を当てる」労働関係法律と実践シンポジウムを開催し、政府部門、裁判所、仲裁、企業、労働組合など百人近くのゲストが残業賃金問題に関わる法規、行政審査基数計算などいろいろ検討しました。
北京市の中倫文徳弁護士事務所の弁護士の胡潔さんは、社会競争が激化するにつれて、人々の生活リズムが加速し、「残業」はすでに現代企業によくある仕事形態になったようです。残業管理による労働争議事件も高い割合を占めています。労働者の休憩権は労働時間と休憩時間を通じて体現されているものであり、ある学者の話によると、残業代問題とは労働者が使用者の休憩時間を占有してその仕事を手配したため、規定通りに残業代を支払わなかったことによる労働紛争であり、実際には使用者が労働者に対して法に基づいて享受している休憩権の侵害である。
に従って労働法」第41条では、「使用者は生産経営の必要により、労働組合と労働者と協議した後、労働時間を延長することができ、通常は毎日1時間を超えてはいけない。特殊な原因で労働時間を延長する必要がある場合、労働者の健康を保障する条件で、労働時間を延長してはいけないが、毎月36時間を超えてはいけない。そのため、残業は継続的な経営を完成するために必要な仕事や偶発的な余分な仕事であって、常態化した仕事ではなく、さもなくば「8時間労働制」という意味を失ってしまいます。
胡潔氏は、たとえ十分な残業代を支払っても、企業は長期にわたって労働者の残業を手配してはならず、過度の労働は労働者の労働意欲を大幅に低下させ、仕事の効率を低下させるほか、また法律上のリスク。「労働法」第90条の規定により、雇用単位が本法の規定に違反し、労働者の勤務時間を延長した場合、労働行政部門から警告を与え、是正を命じ、罰金を科することができる。だから、残業は非常状態化すべきで、企業は労働者と協議して一致しなければならなくて、残業は正常な勤務時間を超えた給料を支払わなければならなくて、労働者の休憩時間を補償します。それでも残業は法律で制限されています。
北京市総工会権益部の林建如副部長は、労働組合部門の統計データを見ると、労働組合の法律援助部門が受理した労働紛争事件のうち、半数近くの事件は従業員の賃金報酬に関連しており、この中には残業賃金問題が多数を占めている。実際には、残業の時間、基数などの問題について議論が起こりやすいです。争議が発生した後、企業の労働組合部門は事前に介入することができる。残業の問題に対して、企業は広範な民主的協議を行い、集団契約の中で規範化を行います。昨年、市総工会は「賃金集団協議新三年行動計画」を発表しました。2018年までに、全市で85%以上の建設会企業が賃金集団協議制度を確立し、企業が単独で賃金集団協議を展開する場合、契約に残業代などの重要事項が含まれます。
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