残業しすぎて労働災害を認定するのは容易ではないです。
インターネット、ITなどの業界では、ここ2年でさらに「996現象」が発生し、多くの従業員が長時間の残業に直面している。
中国医師協会、中国病院協会などが2010年に共同で発表した「中国都市ホワイトカラー健康白書」によると、ホワイトカラーの76%が亜健康状態にあるのに対し、北京、上海などの最前線の都市では、ホワイトカラーの中で過度の疲労状態にあるのは更に6割に近い。
1998年からファーウェイの胡新宇、2011年普華永道女修士の潘潔、2015年までの深圳IT男張斌、今年の天涯コミュニティ副編集長金波…
近年は、「過労死」という事例が期間ごとに公開されています。
この2年間、「過労死」に関する二つのニュースが世論の注目を集めています。
一つは2015年3月、深センの36歳のIT男性張斌がホテルの便器で急死しているのを発見されました。午前1時、彼は最後の仕事メールを送りました。
聞くところによると、彼はプロジェクトを急ぐために、いつも朝5、6時まで残業して、また出勤します。
もう一つは今年6月、34歳の天涯コミュニティ副編集長の金波さんが北京地下鉄6号線の呼家楼駅で急死しました。
金波さんは生前、一生懸命働いていて、残業して夜更かしをしていたということです。
金波メディア人の身分のため、この事は多くのメディアの関心を引き起こして、公衆の“過労死”の現象に対する討論をも引き起こしました。
中国労働関係学院労働関係系講師の王侃氏によると、「過労死」は2つの大きな現象が注目されている。一つは「過労死」は生産ラインで働く一般労働者を脅かすだけでなく、ハイテク分野や「ホワイトカラー」層にも広がっている。
2010年末、上海社会科学院アジア健康研究センターで開催された「過労死」問題に関する学術シンポジウムで、専門家らが発表した研究結果によると、92のケースを分析した結果、個人事案の労働者の「過労死」の平均年齢は44歳で、教育界、IT、公安、新聞業界では、「過労死」の平均年齢は44歳以下で、IT層は37.9歳と最も低い。
「過度の残業や病気持ちの仕事は、見かけ倒しの労働ではありません。
若者の「過労死」は社会に重い警鐘を鳴らし、現行の労働保障制度に厳しい拷問をかけた。
中国社会科学院社会学研究所社会発展研究室の李_主任は言う。
北京市の中で弁護士事務所の弁護士の沈斌_さんは記者に対して、我が国の法律は残業問題に対して比較的完備している規定を持っていますが、現実的には雇用単位が効果と利益を追求する時、往々にして仕事の角度から出発するだけで、労働者の体の健康を無視して、労働者の休息権を侵犯することがよくあります。
9月10日は労働者が休みの日だったが、北京のIT会社に勤務するプログラマーの劉林さん(仮名)は相変わらず残業してコードを書いています。
他の人から見ると、劉林さんは収入がとても高いですが、「残業は私たちにとって日常茶飯事です。特にプロジェクトを急ぐ時、徹夜をすることもよくあります。」
劉林さんの境遇は決して異例ではない。
インターネット、ITなどの業界では、多くの会社が「996勤務制」を採用しています。つまり、勤務時間は毎日朝9時から夜9時までで、平日は月曜日から土曜日までです。
王侃さんは記者に対して、実際の従業員の残業は主に二つの状況があります。一つは自主的なものです。例えば、従業員自身がお金を稼いで家族を養うために、或いは昇進のために、残業を選ぶことです。
もう一つは受動的なもので、これはまた二つの状況に分けられています。一つは従業員の残業を愛崗敬業の態度として励まし、最終的に従業員に「他の人が行かないと、どうすればいいですか?」と「リーダーが行かないと、どうやって行けばいいですか?」
南開大学の斉善鴻教授によると、従業員の残業がより深層的な原因は中国社会保障システムの全体的な不備にある。
彼は「若者は養老、医療、住宅、子女教育などの問題に対して安定感が欠けており、若いうちに将来の収益を今のうちに実現することが期待されているが、その代償は心身の健康に大きな影響を与えている」と述べた。
北京師範大学が2014年11月に発表した「2014中国労働市場発展報告」によると、過労労働による労働者の職業病と「過労死」の現象が目立っている。
「ある程度、一部の会社では無節操に残業し、社員の命に耐えられないほどの重さになっています。」
李说。
「過労」は多くのホワイトカラーの仕事の常態となっているが、専門家によると、現在は「過労死」について、医学的にも関連法律的にも明確な定義がないという。
これは「過労死」が発生した後、死者は当然の賠償を得ることができなくなりました。また、本当に使用者と関連部門を「過労死」の反省者と行動者にさせることは難しいです。
北京市京都市弁護士事務所の弁護士王丹さんによると、我が国の現在の法律法規には「過労死」という概念はなく、現行の「職業病目録」にも「過労死」の項目は含まれていないという。
これに関連して、我が国の《労働災害保険条例》の中で“同一労働災害と見なします”の規定で、つまり“勤務時間と職場で、疾病が突然死亡しますか?それとも48時間以内に応急手当をして無効に死亡したのを見て、労働災害と見なします”。
この法律は労働者が勤務時間や職場で「過労死」する場合に適用できるが、勤務時間や職場以外の「過労死」には適用されない。
また、労災認定の「48時間」自体にもしばしば疑問が生じています。
王丹弁護士は言った。
2005年の全国両会では、全国人民代表大会代表、重慶大学黄席樾教授が、「過労死」防止の立法を提案した。
現在、我が国の法律実務界と学術界は「過労死」の法律位置づけに対して大きな論争があります。
「過労死」を職業病の傷害として定義し、単独で「過労死」を定義して処理するべきだという意見があります。
しかし、「過労死」は労働者の過労死であり、多くの頭脳労働者が仕事中に職業的有害要素に接触していないため、「過労死」は職業病の範疇に入れず、職業病と並んで労災として規制されるという意見もあります。
斉善の鴻
「過労死」という医学的認定基準を早急に推進し、医学的に「過労死」という概念を明確に定義してこそ、法的にさらなる剛性を与えることができると提案しています。
「過労」で労働者が早世したことは残念だが、労働者の「過労死」が起きないようにするにはどうすればいいのか?中国労働関係学院の沈建峰准教授は「過労死」問題の処理は前予防と後救済の二つの観点から行われるべきだと考えている。
「事後救済とは、「過労死」を労災の範疇に早急に組み入れることであり、事前予防は主に勤務時間と残業代の制度を定着させることである。
「過労死」の場合は、使用者が法律で定められた法定労働時間を回避し、労働者の休息権を侵害することが多い。
従って労働者の労働時間をコントロールし、保障する。
勤労者
「過労死」を防ぐための休憩権です。
沈建峰は言います。
沈建峰は「関係部門は残業の認定方法と残業時間制限を細かくし、企業が残業を手配するのが適当でないことを明確にして、社員に『過労死』が負うべき法律的責任を負わなければならない」と提案しています。
アメリカとヨーロッパの各国はあまねく事前の予防措置を採用して、アメリカ会社が従業員に減圧するために制定する弾力性の仕事の制度を含みます。
日本では事後救済制度が施行され、過労や過労による自殺を労働災害(「労災」といい、我が国の労災に相当)とすると立法で明確に規定されており、労災保険申請を行うことで、療養補償や損害補償、遺族補償などが受けられます。
近年、日本政府は過労死の認定基準を改正し、死の1週間前の勤務状況だけを調査して6ヶ月以内の状況に変え、「疲労蓄積度」を把握し、勤務時間以外の要因を考慮して、出張の頻度や勤務環境など、企業が労働者の安全を保障する義務が定められています。
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