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子会社と子会社の税務処理上の違い

2017/3/25 22:41:00 17

子会社,支社,税務処理

  一、主体に法律上の地位上の違い

「中華人民共和国会社法」(中華人民共和国主席令第42号)第14条の規定により、「会社は支社を設立することができます。支社を設立するには、会社の登録機関に登録を申請し、営業許可証を取得しなければならない。支社は法人資格を持っていません。その民事責任は会社が負担します。」

会社は子会社を設立することができます。子会社は法人資格を持っています。法律に基づいて独立して民事責任を負うことができます。

これから分かるように、主体の法律的地位において、それらは全く違っています。

1、子会社は法律上独立した法人であり、法に基づいて独立して民事責任を負う。すなわち:自分の名義で各種民事経済活動を行う。会社の行為によるあらゆる結果と責任を独立に負担する。

2、支社は法律上独立した法人ではなく、独立して民事責任を負う資格を持っていません。つまり、法律上は本社に属する支店機構であり、独立した個人ではありません。

  二、はい関連関係上の違い

1、子会社:

親会社と子会社の間では一般的に株式のコントロールと被支配関係が示されています。子会社は経済や政策決定において親会社の支配と支配を受けるが、法律上は子会社は独立した法人である。

子会社は独立した名称と会社定款を持ち、独立した組織機構を持ち、独立した財産を持つ。

子会社は独立採算を実行し、損益を自負している。

2、支社:

本社と支社の間は一般的に総機構と分機構の関係であり、従属的な特性を持っていると表現されています。支社は本質的には本社の一つで、異郷の派出機関に配置されています。

支社は普通はすべて完全に独立して部門を計算するのではありませんて、損益はただ1種の業績の審査です。

子会社は子会社を作ることができますが、子会社は子会社を持つことができません。

  三、税務処理上の区別

(一)子会社の処理

子会社は独立法人として独立採算を行い、独立申告納税を行い、完全に独立した納税者であり、全面的な納税義務を負う。

(二)支社の処理

支社は支店の一つとして、総支社の関連政策を適用します。

総機構と支店機構は法により税務登録を行い、所在地の主管税務機関の監督と管理を受けるべきである。

1、企業所得税について

(1)「国家税務総局の印刷発行について」によると税金を納める企業所得税徴収管理弁法』の公告(国家税務総局公告2012年第57号)(以下、「税総2012年57号公告」という。)では、居住者企業が中国国内の境をまたいで地区(省、自治区、直轄市、計画単列市を指す。以下、同様)に法人資格分岐機構を有していない場合、当該住民企業は地区を跨いで経営して納税企業を取りまとめる(以下、納税企業を総称する)。納税企業をまとめて「統一計算、等級管理、現地での前納、まとめ清算、財政調庫」を実行する企業所得税徴収管理弁法。

納税企業をまとめて「企業所得税法」の規定に従ってまとめて計算する企業所得税は、前納税金と送金で納付すべき還付税金を含み、50%は各支店間で分担し、各支店機構はその場で税金を分担して納付または還付を行います。50%は総機構で分担して納付します。その中で25%は倉庫の納付または退庫を行い、25%はその場で全額を中央国庫または退庫に納めます。

(2)総機構の名義で生産経営を行う不法者分岐機構に対して、納税企業分岐機構の所得税分配表を纏めることができず、「税総2012年57号公告」第二十三条に規定された関連証拠を提供してその二級及び以下の分支機構の身分を証明する場合、独立納税者とみなして計算し、企業所得税をその場で納付しなければならない。

(3)「浙江省国家税務局浙江省地方税務局の省内横断市、県経営に関する納税企業所得税徴収管理のまとめ問題に関する公告」(浙江省国家税務局浙江省地方税務局公告2013年第3号)の規定に基づき、浙江省内で納税企業所得税の計算、前納、決済管理をまとめて「税総2012年57号公告」を参照して執行する。

そのため、支社の企業所得税管理について:規定条件に合致するまとめ納税の支社は、「その場で前納し、まとめて清算する」を実行します。納税企業の支店機構の所得税分配表をまとめて提供できなく、また支店機構を証明できない場合、独立納税者がその場で企業所得税を納付します。支社は独立した計算を実行し、まとめて納税しない場合、独立納税者がその場で企業所得税を納めます。

列名企業の下の二級支店については、いずれも企業所得税の関連規定に基づいて現地主管税務機関に企業所得税の前納申告表またはその他の関連資料を提出しなければならないが、その税金は総機構がまとめて計算した後、総機構所在地の主管税務機関に納付する。例えば、「中国工商銀行株式会社等企業所得税に関する国家税務総局の徴収管理問題に関する通知」(国税書簡[2010]184号)の企業名。

2、増値税について

(1)支社(支店機構の構成部分に属し、文書とのドッキングを容易にするため、以下、支店機構と総称して)貨物の販売、修理修理修理サービスを提供する増値税の納税場所

「中華人民共和国増値税暫定条例」の第22条の規定に基づき、固定業者はその機構の所在地の主管税務機関に納税申告をしなければならない。本社と支店が同じ県(市)にない場合は、それぞれの所在地の主管税務機関に申告して納税しなければならない。したがって、支店の増値税は普通現地で申告して納税します。

しかし、この本は同時に規定されています。国務院財政、税務主管部門またはその授権された財政、税務機関の承認を経て、総機構によって総括的に総機構の所在地の主管税務機関に申告して納税することができます。

「財政部、国家税務総局の固定業戸総分枝機構増値税の取りまとめ納税に関する政策に関する通知」(財政税[2012]9号)は上記の規定についてさらに明確にした。固定業者の総分枝機構は同じ県(市)にないが、同じ省(区、市)の範囲内にある場合、経省(区、市)財政庁(局)、国家税務局の承認は、総機構によって総合機構の増値税の所在地の税務主管機関に納付することができる。省(区、市)財政庁(局)、国家税務局は審査・承認の結果を財政部、国家税務総局に報告して記録に載せます。

実際の仕事の中で、増値税は総機構がまとめて計算し、統一的に申告して納付するのは主にチェーン企業です。例えば、「浙江省国家税務局のチェーン経営企業増値税のまとめ納税に関する問題に関する通知」(浙国税流[2005]76号)の第3条には、「増値税をまとめて納付することが許可されたチェーン経営企業本店は、統一に計算した当月の増値税総額に基づいて、所在地の主管国税機関に納税を申告しなければならない。つまり、本店の増値税=全部、店舗の売上税額-全部、店舗の仕入増値税額はゼロである。」そのため、増値税のまとめ納付には、総機構が一括して計算しなければならず、支店機構が独立して計算したものはまとめて納付できない。

(2)統一採算の総支社間の貨物の移送を同売の特別規定とする。

まず関連規定をまとめます。

①「増値税暫定条例実施細則」第4条商品の販売行為の第(3)項:二つ以上の機構があり、かつ統一的に計算する納税者があり、貨物を一つの機関から他の機関に移送して販売に用いるが、関係機関は同じ県(市)にある場合を除く。

②「国家税務総局の企業の所属機関間移送貨物に対する増値税徴収問題に関する通知」(国税発[1998]137号)では、「実施細則」の第4条は販売貨物行為の第(3)項でいう販売に用いられ、受入機関が以下の状況の一つの経営行為を指す。購入者に領収書を発行し、購入者に対して代金を徴収する。受入機構の貨物移送行為には上記の二つの状況の一つがあり、所在地の税務機関に増値税を納めなければならない。受入機関が一部の貨物についてのみ購入側に領収書を発行し、または代金を徴収する場合、異なる状況を区別して計算し、それぞれの税金を総機構の所在地または支店の所在地に納付しなければならない。

③「国家税務総局の納税者が資金決済ネットワークで代金増値税納税場所を徴収する問題に関する通知」(国税書簡[2002]802号)で規定されており、納税者が総機構の名義で各地で口座を開設し、資金決済ネットワークを通じて各地で購入者から商品代金を受け取って、購入者に直接領収書を発行する行為は、「国家税務総局の企業所轄機関間の貨物移送について増値税徴収問題の通知」(国税発票)を備えていない。

最初は統一計算を実行する機構の間の貨物の移送を見ていましたが、販売と見なして上記3つの文書を処理するのは分かりにくいです。舌をすくって、ゆっくり考えてから道を悟ったのです。

統一計算を実行する納税者の総支社間で、総機構は貨物を分岐機構に移送し、もし分岐機構が移送する貨物の対外販売時に支店機構の現地の領収書を使用して購入者に領収書を発行したり、購入者に代金を受け取ったりするなら、この二つの条件の一つを満たす限り、この部分の貨物販売の増値税は支店の所在地で税金を納めなければなりません。本社は貨物の移送時に販売とみなし、専用領収書を発行して支店に控除する必要があります。しかし、総機構が統一的に入金し、統一的に開票する場合、この部分の貨物販売は総機構の所在地で増値税を納めなければならない。

(3)営業改善(即ち課税サービス)納税者総機構がまとめて増値税を納付する規定

「財政部国家税務総局の『総支社試験納税者増値税計算納税暫定弁法』の再発行に関する通知』(財政税[2013]74号)の規定に基づき、財政部と国家税務総局の許可を得た総機構のパイロット納税者とその支店機構は、この方法によってまとめて増値税の納付を計算することができる。

納税者総、分枝機構がまとめて増値税を納付すると申告した場合、課税サービス項目だけを纏めて、総、分枝機構が貨物を販売し、加工修理修理サービスを提供し、増値税暫定条例及び関連規定に基づき、その場で増値税を申告して納付する。

総機構は総支社の課税サービス業務の付加価値税をまとめ、各支店機構が課税サービス業務に対応して納付した増値税税金を控除した後、総機構の所在地で増値税を申告して納付します。

各支店で課税サービス業務が発生し、付加価値税の売上高と事前徴収率に応じて増値税を計算します。計算式は以下の通りです。

前納すべき増値税=付加価値税の売上高に応募する×事前徴収率

前徴率は財政部と国家税務総局が規定し、適時に調整する。

つまり、子会社は独立した納税者であり、完全な納税主体である。支社は本社に属しているので、一般的に増値税には属地原則に基づき独立納税者として現地で独立して申告納税していますが、審査で確認したところ、条件に合致するものはまとめて納付してもいいです。その中で、営業改革課税サービス部分は前納率で前納します。所得税については、独立して計算した独立納税者として独立して納税して、統一計算の実行は「統一計算、等級管理、現場で前納、前納、まとめて、清算して、財政調税管理します。」

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