外国人の中国での就業管理規定(3)
外国人の雇用を許可された雇用単位は、雇用しようとする外国人に対して、許可された単位から査証書及び許可書を発行しなければならず、直接に雇用しようとする外国人に許可書を発行してはならない。
第15条に中国で就業を許可された外国人は、労働部が発行した許可書、許可された単位の通知書、本国の有効なパスポートまたはパスポートに代わる証明書を持って、中国の在外使、領事館、事務所に職業ビザを申請しなければならない。
第九条第一項の規定に該当する人員は、許可された単位の通知書で職業ビザを申請しなければならない。第九条第二項の規定に該当する者は、中国海洋石油本社の通知書で職業ビザを申請しなければならない。
第十条第二項の規定に該当する者は、授権された単位の通知書と交流項目書により職業ビザを申請しなければならない。第十条第二項の規定に該当する者は、授権された単位の通知書と工商行政管理部門の登録証により職業ビザを申請しなければならない。
雇用された外国人が入国してから15日以内に、許可書を持って、雇用された外国人と労働契約及び有効なパスポートまたはパスポートの代わりになる証明書を持って、外国人のために就業証を申請し、「外国人就業登録表」を記入してください。
_就業証は発行機関が定める区域内でのみ有効です。
第十七条就業証を取得した外国人は、入国後三十日以内に就業証を持って公安機関に居留証を申請しなければなりません。
居留証の有効期限は就業証の有効期限によって決められます。
_第四章労働管理_第十八条雇用単位と雇用された外国人は法により労働契約を締結しなければならない。
労働契約の期限は最長5年を超えてはならない。
労働契約期間が満了すれば直ちに終了するが、本規定第十九条の規定に従って承認手続きを履行した後、継続して予約することができる。
_第十九条雇用された外国人と雇用単位が締結した労働契約が満期になると、その就業証は直ちに失効する。
更新が必要な場合、当該雇用単位は元の契約期間満了の30日前までに、労働行政部門に雇用期間の延長を申請し、承認され、就業延期手続きを行うものとする。
第二十条外国人が中国での就業期間の延長または就業エリアの変更を承認された後、十日間以内に当地公安機関に居留証明書の延期または変更手続きを行うべきです。
雇用された外国人と雇用単位の労働契約が解除された後、当該雇用単位は直ちに労働、公安部門に報告し、当該外国人の就業証と居留証を返納し、公安機関に出国手続きを行うべきである。
雇用単位が外国人を雇用する給与は現地の最低賃金基準を下回ってはならない。
_第二十三条中国で就業している外国人の就業時間、休憩休暇、労働安全衛生及び社会保険は国家の関連規定により執行されます。
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