外国人の中国での就業管理規定(2)
許可書と就業証は労働部が統一的に作成する。
第九条 凡符合下列条件之一的外国人可免办就业许可和就业证: (一)由我政府直接出资聘请的外籍专业技术和管理人员,或由国家机关和事业单位出资聘请,具有本国或国际权威技术管理部门或行业协会确认的高级技术职称或特殊技能资格证书的外籍专业技术和管理人员,并持有外国专家局签发的《外国专家证》的外国人; (二)持有《外国人在中华人民共和国从事海上石油作业工作准证》从事海上石油作业、不需登陆、有特殊技能的外籍劳务人员; (三)经文化部批准持《临时营业演出许可证》进行营业性文艺演出的外国人。
第十条次の条件の一つに該当する外国人は許可書を免除することができます。入国後は職業ビザと関連証明書を持って直接就業証を申請します。我が国と外国政府の間、国際組織間協議、協定に従い、中外協力交流プロジェクトを実行して中国で働く外国人を招聘します。
第三章 申请与审批 第十一条 用人单位聘用外国人,须填写《聘用外国人就业申请表》(以下简称申请表),向其与劳动行政主管部门同级的行业主管部门(以下简称行业主管部门)提出申请,并提供下列有效文件: (一)拟聘用的外国人履历证明; (二)聘用意向书; (三)拟聘用外国人原因的报告; (四)拟聘用的外国人从事该项工作的资格证明; (五)拟聘用的外国人健康状况证明。
_(六)法律、法規に規定されているその他の文書。
_業界主管部門は、本規定第六条、第七条及び関連法律、法規の規定に従って審査を行うべきである。
_第12条業界主管部門の承認を経た後、雇用単位は申請書を持って当組織の所在地の省、自治区、直轄市の労働行政部門またはその授権した地市級労働行政部門に承認手続きを行わなければならない。
省、自治区、直轄市労働行政部門又は授権された地市級労働行政部門は、専門機関(以下、証明機関という)を指定し、具体的に許可書の発行を担当しなければならない。
証明書発行機関は業界主管部門の意見と労働市場の需要状況に基づいて承認を行い、承認後に使用者に許可書を発行しなければならない。
_第十三条中央級雇用単位、無職部門の雇用単位は外国人を雇用し、直接労働行政部門の証明機関に申請し、就業許可手続きを行うことができる。
外国投資企業が外国人を雇用するには、業界主管部門の承認が必要なく、契約、定款、批准証書、営業許可書と本規定第十一条に規定された書類を持って直接労働行政部門に許可書を申請することができる。
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