ホームページ >

女性従業員と未成年労働者の特別保護

2008/11/15 14:31:00 41880

第七章女性従業員と未成年労働者の特別保護


第五十八条国は女性従業員と未成年労働者に対して特殊労働保護を実施する。


未成年労働者とは満16歳の18歳未満の労働者をいう。


第五十九条女性従業員を鉱山の坑内、国家が規定する第四級の肉体労働強度の労働及びその他の禁忌の従事する労働に従事させることを禁止する。


第六十条女性従業員を経済期間において高所、低温、冷水作業及び国家規定の第三級の肉体労働強度の労働に従事させてはならない。


第六十一条女性従業員を妊娠中に国が規定する第三級の肉体労働強度の労働と妊娠期間中に従事禁止の労働に従事させてはならない。

妊娠7ヶ月以上の女性従業員に対して、勤務時間と夜勤労働の延長を手配してはいけません。


第六十二条女性従業員は90日間以上の産休を享受する。


第六十三条女性従業員を一歳未満の乳児の間に国家規定の第三級肉体労働強度の労働と授乳期間の禁忌に従事するその他の労働に従事させてはならず、その延長勤務時間と夜勤労働を手配してはならない。


第六十四条未成年労働者を鉱山の坑内に従事させてはならず、有毒有害、国家が規定する第四級の肉体労働強度の労働及びその他の禁忌の従事する労働に従事させてはならない。


第65条使用者は未成年労働者に対して定期的に健康診断を行わなければならない。

  • 関連記事

労災保険待遇の確定と支払

労働法規
|
2008/10/17 12:01:00
41812

労災死亡賠償項目と標準

労働法規
|
2008/10/16 12:11:00
41820

招聘書は労働契約と見なすべきかどうか

労働法規
|
2008/10/16 12:03:00
41809

外国人従業員の有給休暇

労働法規
|
2008/10/15 14:13:00
41829

従業員一時帰休手続き

労働法規
|
2008/10/14 13:52:00
41872
次の文章を読みます

職業訓練法規

第八章職業訓練第六十六条国家は各種のルートを通じて、各種措置を講じ、職業訓練事業を発展させ、労働者の職業技能を開発し、労働者の素質を高め、労働者の就業能力と仕事能力を増強する。第67条各級人民政府は、職業訓練の発展を社会経済発展の計画に組み入れ、条件付き企業、事業組織、社会団体及び個人による各種形式の職業訓練を奨励し、支持しなければならない。第六十八.