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労働監察規定

2007/12/24 10:40:00 41765

第一条社会主義労働秩序を維持し、労働監察業務を強化し、国家労働法律、法規、規則の徹底実施を保障するため、国の関連法律と法規に基づき、本規定を制定する。



第二条本規定は中華人民共和国の分野内の企業、事業単位、雇用の都市部の個人商工業者(以下、単位という)及び以上の使用者と労働関係がある労働者(以下、労働者という)に適用される。



第三条本規定でいう労働監査とは、労働行政主管部門が単位と労働者に対し労働法律、法規、規則状況を遵守して検査し、違法行為を処罰することをいう。



会社と労働者に対して労働安全と衛生法律、法規、規則状況の検査を遵守し、現行の規定に従い執行する。



第四条労働監察の仕事は法律によって必ず従い、法律の執行は厳格で、法律に違反して必ず追及しなければならない。



労働法に違反する行為を労働監察機関に告発する権利がある。



第五条県及び県級以上の労働行政主管部門の労働監察機関は、労働監察業務を具体的に担当する。



県級労働監察機関は、当該行政区内の単位と労働者が労働法律を遵守する状況について監査を行うが、省級人民政府に別途規定がある場合を除く。省級、地(市)級労働監察機関が管轄する労働監察範囲は、省級人民政府が規定する。



第六条労働行政主管部門の労働監察機構には、専任及び兼職の労働監察員を配置する。



労働監察員は、労働業務を熟知し、労働法律の知識を掌握し、原則を堅持し、公務に則り、労働監察の仕事に適する者の中から選任しなければならない。



国務院労働行政主管部門の労働監視員は、国務院労働行政主管部門が任命する。地方各級労働行政主管部門の労働監視員は、同級の人民政府労働行政主管部門が任命し、一級の人民政府労働行政主管部門に報告して記録に載せる。

「労働監査員証」は労働部が統一的に監督する。



第七条労働監察機構は以下の職権を行使する。



(一)国家労働方針政策と労働法律、法規、規則を宣伝し、単位と労働者に実行を徹底するよう促します。


(二)会社と労働者に対して労働法律、法規、規則状況を遵守し、監督検査を行い、法により是正し、規定に違反する行為を調査する。


(三)労働監察員に対して研修と監督を行う;


(四)法律、法規、規定のその他の監察職責。


地方労働監察機構の業務上、一級労働行政主管部門の監督、指導を受ける。



第八条労働監察の内容:



(一)社会労務仲介機構と社会訓練機構は関連規定の状況を遵守する;


(二)労働契約の締結と履行状況。


(三)会社が従業員を募集する行為。


(四)労働者の勤務時間。


(五)企業は企業給与総額のマクロコントロール規定の状況を遵守する。


(六)会社が従業員の給料を支払う状況。


(七)国有企業経営者の収入状況。


(八)会社と労働者が社会保険料を納付する状況。


(九)社会保険金給付状況


(十)会社が従業員の福利規定を遵守する状況。


(十一)単位と労働者が職業技能開発規定を遵守する状況。


(十二)社会職業技能審査鑑定機構が労働者の職業技能審査鑑定及び証明書の発行状況。


(十三)海外請負工事、対外労務協力、公民の個人出国就業を引き受ける機構が海外就業者の合法的権益を守る状況。


(十四)法律、法規、規定のその他の事項。



第九条労働監察機構及び労働監察員は、職責を履行する時、以下の権利を享有する。



(一)仕事の必要に応じて、いつでも関係部門に入って検査を行うことができます。


(二)必要に応じて、会社または労働者に「労働監察照会通知書」、「労働監察指令書」を発行し、その「通知書」または「指令書」を受け取った日から10日間以内に事実に基づいて労働監察機構に書面で回答するよう要求することができる。


(三)被検査機関の関連資料を調べたりコピーしたりして、関係者に聞いてください。



第十条労働監視員は、職責を履行する時、次の義務を負うべきである。



(一)公正に執行し、職権を乱用してはならず、私情にとらわれて不正を働いてはならない。


(二)他人に事件の状況及び企業の秘密情報を漏らしてはならない。


(三)告発者のために秘密を守る。



第十一条労働行政主管部門は、労働法規に違反した単位又は労働者に対し、現行の労働法律、法規、規則の規定に基づき、それぞれ警告、通報、批判、罰金、許可証の取り消し、操業停止の停止・休業の是正を命じる処罰を与える。その他の行政法規に触れる場合、関連行政機関に行政処罰を与えるよう提案する。刑法に違反した場合、司法機関に刑事責任を追及するよう提案する。



妨害、嫌がらせ、労働監察員を殴ったり、公務の監察を妨害したり、規定の時間通りに「通知書」や「指令書」に返答しなかったり、状況を如実に反映しない場合、労働行政主管部門は責任者に行政処罰を与えることができます。



第十二条労働監察公務の執行には、二名以上の労働監察員が行い、「労働監察員証」などの証明書を提示しなければならない。



第十三条会社又は労働者の違法行為を調査し、次の手順に従う。



(一)登録立案。

発見された違法行為については、審査を経て、違法事実があると認め、法に基づいて追及する必要がある場合は、立件を登録しなければならない。


(二)調査して証拠を取る。

すでに立案した事件に対しては、適時に調査と証拠取得を組織しなければならない。


(三)処置。

調査して証拠を取った後に、法律責任を追及する必要がある事件に対して、労働行政主管部門は処理決定を行うべきです。

処理決定が行われる前に、労働行政主管部門は当事者の弁明を聴取しなければならない。


(四)制作処理決定書。

労働行政主管部門は、処理決定書を作成しなければならない。

処理決定書は労働行政主管部門の印鑑を捺印し、明記しなければならない。



1.当事者の氏名、住所などの基本状況。


2.労働行政主管部門が認定した違法事実。


3.適用される法律、法規、規則または規範性文書。


4.結論を処理する;


5.決定された履行日または期限を処理する。


6.当事者が法により享有する行政再審査を申請し、又は行政訴訟を提起する権利。


7・決定した行政機関名を処理する。


8・処理決定の日。



(五)配達。

労働監察機構は、処理決定がなされた日から7日間以内に、処理決定を当事者に送達しなければならない。

処理決定書は、当事者に配達された日から効力を生ずる。



第十四条労働監察員は事実を明らかにし、証拠が確実で、情状が簡単な違法行為は、その場で処理することができる。

その場で処理し、その場で決定書を作成し、当事者に提出しなければならない。



当事者がその場の処理に異議がある場合は、本規定の第十三条に従い処理しなければならない。



第十五条企業に対する罰金は、企業の自己資金(基金)から支出し、生産コストに計上してはならない。事業単位に対する罰金は、自己資金(基金)から支出し、事業費に支出してはならない。



第十六条罰金は財政部門が統一的に印刷した罰金手形を用い、罰金は全額財政に上納する。



第17条労働行政主管部門が作成した行政処罰決定は、10日以内に一級労働行政主管部門に届け出なければならない。



第十八条会社と労働者が労働行政処罰に不服がある場合、「行政訴訟法」、「行政再議条例」の規定に従って再審査または起訴を申請することができる。

再議と訴訟期間は、原決定の執行に影響しない。



会社と労働者は期限を過ぎても再審査を申請しないし、不起訴で処理決定を実行しない場合、労働監察機構は人民法院に強制執行を申請することができる。



第十九条労働監察機構の労働監察員が職務を怠り、私利法にとらわれ、違法行為を適時に是正できなくなり、又は職権を乱用し、国家、単位又は労働者の利益に重大な損失を与えた場合、労働行政主管部門は責任者に対して行政処で分配し、経済損失を賠償することができる。犯罪を構成する場合、司法機関が法により刑事責任を追及するよう提案する。



第二十条省、自治区、直轄市の労働行政主管部門は、本規定に基づき現地の具体的な状況に合わせて実施弁法を制定し、労働部に報告して記録に載せることができる。



第二十一条この規定は発布の日から施行する。

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